無断転載と版権問題とは? わかりやすく解説

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無断転載と版権問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/14 14:39 UTC 版)

日本大家論集」の記事における「無断転載と版権問題」の解説

日本大家論集』が創刊され1887年当時図書出版条例新聞・雑誌新聞紙条例によって統制されており、今日著作権にあたる版権図書にのみ認められていた。また、方式主義がとられていたため、出版条例基づいて内務省免許申請をする必要があった。このため雑誌記事基本的に版権による保護を受けることができず、無断転載法的な規制を受けなかった。 『学海指針』誌は、創刊号1887年7月25日付)に掲載され論説4本のうち3本を『日本大家論集第3編1887年8月15日付)に無断転載されたが、同誌第2号1887年8月25日付)では、「固より版権あるにあらざれば、其転載せられしは、本社名誉なりとでもあきらめる外はなかるべし」と、不快感とともに諦め態度示している。 なお、新聞紙条例では、「学術技術統計及官令又ハ物価報告」のみを掲載する新聞・雑誌限り保証金収める要はなかったため、『日本大家論集』は保証金収めない雑誌として届け出された。このため政治時事に関する記事掲載できず、もっぱら東洋学雑誌』『国家学会雑誌』などの学術誌からの転載が行われていた。 ところが、これと同時期に新聞連載無断出版問題化したため、政府1887年12月出版条例全面改正明治20年勅令76号)するとともに版権条例明治20年勅令77号)を制定し学術技芸に関する事項掲載する雑誌について版権登録を認めた。これにより、主要な転載元だった『東洋学雑誌』『国家学会雑誌』『学海指針』『哲学会雑誌』などが軒並み版権登録し無断転載できなくなったため、『日本大家論集』は次第講演筆記掲載するうになる。もっとも、以後も、版権登録していない雑誌や、版権条例施行以前発行され雑誌からの無断転載続けられている。

※この「無断転載と版権問題」の解説は、「日本大家論集」の解説の一部です。
「無断転載と版権問題」を含む「日本大家論集」の記事については、「日本大家論集」の概要を参照ください。

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