淫行とは? わかりやすく解説

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淫行

読み方:いんこう

淫行とは / 淫行の意味

淫行(いんこう)は、しかるべき関係ではない男女性的に乱れた行為性交)に及ぶことを意味する表現。特に、18歳未満少年少女性交もしくは性的欲求満たす目的性交類似行為に及ぶことを指して用いられることの多い語

淫行は「淫ら(みだら)な - 行い(おこない)」と読み下せる。「みだら」は「みだり(濫り)」や「みだれ(乱れ)」にも通じ言葉で、男女間の乱れた性的関係意味する

「淫行条例」

「淫行」という言葉多く場合18歳未満青少年との」性的関係に関する文脈用いられる。その理由は、いわゆる淫行条例」が念頭に置かれているためである。

いわゆる淫行条例」は、各地方自治体青少年保護に関する条例中に含まれている項目の総称である。いずれも18歳未満青少年性的搾取から保護する旨が規定されている。

東京都の例

東京都は「東京都青少年の健全な育成に関する条例」という条例制定しているが、その第18条の6(青少年対す反倫理的性交等禁止)では「何人も青少年みだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない」と規定している。これが「淫行」に対す処罰規定位置づけられている。

参照東京都青少年の健全な育成に関する条例

「淫行」処罰規定

警視庁ウェブサイトの《「淫行」処罰規定》では、「心身未成熟乗じた不当な手段により」行われる、あるいは「青少年を単に自己の性的欲望満足させるための対象として扱っているとしか認められないような」種類性交あるいは性交類似行為が「みだらな性交又は性交類似行為」(=淫行)に該当するという見解記載されている。

参照「淫行」処罰規定警視庁

「淫行」の類語・類似表現

性的に乱れた行為」という意味では、「淫行」の他にも、「みだらな行為」や「わいせつ行為」といった言い方がよく用いられる

みだらな行為」は字義上「淫行」と同じであり、法律上同義表現として用いられているといえる

わいせつ」(猥褻)は、一般的な語彙としては「いやらしいこと」を意味する法律用語としては「わいせつ行為」という言い方用いられており、その具体的内容刑法などでは直接的に規定されていないが、裁判所の判例に基づき徒らに性欲興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人正常な性的羞恥心害し善良な性的道義観念反するもの」であると捉えられる。つまり、性交及ばない接触露出なども行為正室によっては「わいせつ行為」に該当するというわけで、淫行とは一部相通じるが必ずしも一致するわけではない

参照最高裁判所判例
 




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