法的論争
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/23 03:51 UTC 版)
最判平成20年4月11日などの最高裁判決などによれば、塀やフェンスで囲まれている土地(マンションや共同住宅の敷地の周囲がフェンス等で囲まれている場合)に入って敷地内のポストや建物の中にある集合ポストにビラ等を入れるため立ち入ると住居侵入罪が成立することになる。ただ、個人宅の公道に接したポストにビラ等を入れること自体は住居侵入罪の構成要件を満たさないと考えられる。なお、住居侵入罪については、どのような立入りを「侵入」とするのか、意思侵害説と平穏侵害説と観点が分かれる。ポスティング行動は意思侵害説から捉えたら明らかに抵触するが、平穏侵害説から捉えたら破壊や騒乱を伴っているわけではないので抵触しないという見解もある。 メール送信の規制が強化される一方、紙媒体版と言えるポスティングへの法整備は不十分であり、投入者が広告主以外の第三者である場合も多く、受取拒否や返却についての責任が曖昧のため、トラブルとなりやすい。このため、明確に受取を拒否する意思を表明している者に強引にチラシなどを押し付ける行為などが事実上野放し状態となっている。 受取拒否を表明している者に対するポスティングは、ポイ捨てや強要罪に当たる可能性がある。 コンプライアンスを遵守し品質を適正に管理できる団体には全日本ポスティング協会による「グッドポスティングマーク」が付与されている。
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