沖縄県の例外とは? わかりやすく解説

沖縄県の例外

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/22 02:00 UTC 版)

新聞休刊日」の記事における「沖縄県の例外」の解説

沖縄県地元2紙(琉球新報沖縄タイムス)の場合、特に正月休刊日スケジュールは、全国紙他県地方紙ブロック紙県紙)とは異なっている。 2000年までは、1月1日元日)の朝刊発行した後、2日3日2日間を朝・夕刊とも休刊日充て4日から通常発行戻していた。2001年からしばらくは、2紙とも3日付の新聞発行していたが、最近では2000年までと同じスケジュール発行している。かつては両社とも夕刊発行していたが、1993年9月以降は、週休2日制定着から、毎月第2土曜日休刊日となっていた。 こうした事情があり、沖縄県内での朝刊休刊日は、月によって、全国紙他県地方紙ブロック紙県紙)の原則2月曜日異なり第3月曜日や第4月曜日になる事がある祝日翌日及び休刊日設定の月は除く)。 なお、琉球新報スポーツニッポン沖縄タイムス日刊スポーツそれぞれ全国大手スポーツ新聞提携し広告沖縄のものに差し替えるなどして発行しているが(スポニチは「新報スポニチ」に改題)、2紙とも、朝刊休刊日場合提携スポーツ新聞同時に休刊となる(その場合、同日午後に東京大阪から空輸され、主要書店や一コンビニ那覇空港売店販売される本土発行スポーツ新聞特別版〉を購入する事になる)。 なお、先島諸島地域新聞宮古諸島宮古毎日新聞宮古新報八重山諸島八重山毎日新聞八重山日報)は朝刊のみの発行だが、月2回、月曜日休刊日設定している。正月1月4日までが休刊日であるほか、旧正月の「旧十六日祭」、ならびに旧盆の期間にも新聞社独自の休刊日設定されている日もある。

※この「沖縄県の例外」の解説は、「新聞休刊日」の解説の一部です。
「沖縄県の例外」を含む「新聞休刊日」の記事については、「新聞休刊日」の概要を参照ください。

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