江藤の基本方針とは? わかりやすく解説

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江藤の基本方針

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 21:34 UTC 版)

民法典論争」の記事における「江藤の基本方針」の解説

明治5年に、江藤新平司法卿でやって来て西洋日本とは風俗も違ひ、慣習も違ふけれども、日本民法と云ふものがある方がよいか、無い方がよいかと云へば、それはあるに如かずと云ふ論で、それから仏蘭西フランス民法と書いてあるのを日本民法と書き直せばよい。 — 磯部四郎 南白の転じて司法卿為るや、初め組織ある法典編纂局を設けて五法編纂完成せんことを期したりき。…箕作命じて訴訟法商法治罪法等を翻訳せしめたり。而して箕作少しく翻訳難んずるや、南白之を促して曰く誤訳も亦妨げず、唯速訳せよ」と。箕作は南白の命に依り拙速主義を以て翻訳従事せしが故に其の翻訳稿中、往々誤訳あるを免れざりき。而も南白は此の訳稿を基礎として、急に日本の民法制定せんとて、先づ『身分証書』の部を印刷に附したりき。 — 的野半介江藤白 下』 この「誤訳もまた妨げず、ただ速訳せよ発言は、穂積陳重『法窓夜話』に引用されたことから人口に膾炙したが(61話)、磯部証言ではなく情報源不明的野伝聞依るもので、信憑性疑問視もされる司法卿時代江藤は、仏法は「天理人道に基づき国情異な日本でも実施支障無しとのブスケからの回答得て初め編纂着手しており、制度時代比べ若干慎重であった

※この「江藤の基本方針」の解説は、「民法典論争」の解説の一部です。
「江藤の基本方針」を含む「民法典論争」の記事については、「民法典論争」の概要を参照ください。

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