水源地域対策特別措置法とは? わかりやすく解説

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水源地域対策特別措置法 (すいげんちいきたいさくとくべつそちほう)

 ダムの建設地域与え影響大きいので、ダム周辺地域整備を図るため、昭和48年10月17日に水源地域対策特別措置法が制定され水源地整備中心的な制度として大きな役割果たしてきています。
 この法律は、水源地域の生活環境産業基盤等を計画的に整備し併せてダム貯水池水質汚濁防止等により、水源地住民の生活安定福祉の向上を図り、これらを通じてダムなどの建設促進し水資源開発保全寄与することを目的としています。
 対象となるのは水没戸数20戸又は水没農地20ha以上のダム(補助嵩上げ対象となるのは、150戸又は150ha以上、北海道などについては例外あり)で、この要件該当するダムが対象ダムとして指定され水源地整備計画策定され整備計画基づいて道路下水道レクリエーション施設公民館福祉施設など広範な整備事業実施されます。事業実施のための費用については、国の補助一部のダムは補助率の嵩上げ)があるほか、水源地域の市町村や県が負担する事業費一部受益者下流自治体水道発電などの事業者)が負担する制度盛り込まれています。
 昭和49年4月法律施行されてから平成15年5月までに95ダム1湖沼水位調節施設指定されこのうち84施設について水源地整備計画決定され、さらに、このうち45ダムについては整備計画に基づく整備事業完了してます。
 なお、法律の名前は、略して水特法」と呼ばれることがあります
(→知識を深める:水源地域対策特別措置法とこの30年




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