比例代表制(ひれいだいひょうせい)
それぞれの政党が獲得した票数をもとに、ドント方式と呼ばれる計算方法によって、議席の配分が決まるしくみのこと。小選挙区制とは異なり、政党本位の選挙となりやすい。
得票率がそのまま議席配分に反映されるので、民意が反映されやすいと考えられている。小政党でも議席を獲得できる可能性が高いため、多党分立を促す制度だと言える。ヨーロッパ諸国で広く採用され、日本でも衆議院と参議院ともに一部で採用されている。
衆議院の比例代表制は、全国を11のブロックに分け、それぞれのブロックにおいて比例代表選出を行っている。政党があらかじめ提示した候補者名簿の順位に従って、獲得議席数の分だけ当選者が確定する「拘束名簿式」を採用している。
一方、参議院では、今回(第19回通常選挙)から「非拘束名簿式」に変わった。有権者は、政党名でも個人名でもどちらでも投票することができ、個人名での得票が多かった候補者を優先的に当選させる制度だ。
1947年の第1回通常選挙以来、全国を一つの選挙区とする「全国区」で行われてきた議席分が、1983年の第13回通常選挙から比例代表制へと移行した。全国区制では候補者個人への投票だったのに対し、比例代表制では政党への投票となった。今回の選挙から両者のメリットを組み合わせたしくみとなる。
なお、参議院議員選挙は、比例代表制とともに、47都道府県をそれぞれの選挙区として選出する中選挙区制を併用して実施する。
(2001.07.16更新)
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