歴史法学による自然法論批判とは? わかりやすく解説

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歴史法学による自然法論批判

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/18 15:51 UTC 版)

自然法論」の記事における「歴史法学による自然法論批判」の解説

ドイツの法学者カール・フォン・サヴィニー率いた歴史法学派は、18世紀における自然法論19世紀後半における法実証主義との中間期属する。歴史法学派特徴は、特殊な実定法主義であり、それは民衆法(民族法)中心法実証主義である。法は、一方では全民族生活の中に息づき、他方では法曹階級の手によって特殊化学問化され前者民衆法ないし自然法後者学問法、学説法ないし法曹法と呼ばれる。つまり、法とは歴史進化過程における産物であり、いわゆる慣習法の形で成立する。この点で、歴史法学派は、それ以前自然法論における自然法普遍的妥当性という観念放棄している。 サヴィニーグロチウス自然法論自然法歴史的道徳学との未分化状態にあると評価しその後大学においては自然法のみが扱われるようになった述べる。そこでは自然法法学的な分析哲学的な分析とが別々に行われ前者は単にローマ法法的真理提示し後者それよりも内容的に空虚貧弱なのである法学それ自体は、自然法なしにも、それがある場合同様によく研修されうる。このことは、全く哲学研修されなかった時代においても、或いは少なくとも、哲学が現在もはや哲学考えられないような時代においても、法学大い繁栄しえた、ということからしてすでにいいうることである。哲学惹かれない者は哲学をおけ。哲学研修は単に半年を必要とするに止まらず、それは全生涯仕事である。 — サヴィニー法学方法論

※この「歴史法学による自然法論批判」の解説は、「自然法論」の解説の一部です。
「歴史法学による自然法論批判」を含む「自然法論」の記事については、「自然法論」の概要を参照ください。

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