歩道状空地
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/24 08:30 UTC 版)
設置させる空地の一種に広場状空地のほかに歩道状空地の附置義務がある。特に4mを超えない道路に対して道路に沿って私有地の中に設置されるものである。自治体は歩道状空地を「主要な公共施設である公共空地」として規定するため、歩道状空地を設置することは建ぺい率に有利に働く。これは開発がなされる敷地に接する歩道に歩道状に空地を設けることで、歩道と一体となった歩行者空間の形成を図り、主要な公共施設の配置と近隣の歩行者ネットワークとの関係に配慮するというものである。歩道のように整備するが開発建物敷地に設置される空地のため、正式には歩道ではなく、敷地を開放している歩道状公開空地であり、ゆとりある歩行者空間を確保するために、歩道と一体となった歩道状空地を整備する。ゆえに私有地といえども管理者は勝手に設置物等をおいてはならないとされる。 これも自治体等で規模や規定手法などはさまざまで、上記の目黒区のケースの例では第14条に歩道状空地の整備がうたっており、大規模建築物(敷地面積が2,000平方メートル以上のものに限る。)及び開発許可対象区域内建築物の建築をしようとする建築主は、その敷地に接する道路に沿って、一般公衆の利用に供する歩道状の空地を規則で定める基準に従い整備するよう努めなければならない、としている。
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