歩道等通行の原則(第10条第2項)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/16 09:12 UTC 版)
「歩行者」の記事における「歩道等通行の原則(第10条第2項)」の解説
道路の片側のいずれかまたは両側に、歩道または路側帯(歩行者の通行に十分な幅員を有するもの)のいずれかが存在する場合には、そのいずれかの歩道等を通行しなければならない。道路または車道を横断する場合、歩道等が道路工事等や駐停車車両等により塞がって通行できない場合は、この原則の限りではない。また、歩道等の上を通行している限りにおいては、道路全体で見て右側の歩道等を通行する義務は存在しない。
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