歩道等通行の原則とは? わかりやすく解説

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歩道等通行の原則(第10条第2項)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/16 09:12 UTC 版)

歩行者」の記事における「歩道等通行の原則(第10条2項)」の解説

道路片側のいずれかまたは両側に、歩道または路側帯歩行者通行十分な幅員有するもの)のいずれか存在する場合には、そのいずれか歩道等を通行しなければならない道路または車道横断する場合歩道等が道路工事等や駐停車車両等により塞がって通行できない場合は、この原則限りではない。また、歩道の上通行している限りにおいては道路全体見て右側歩道等を通行する義務存在しない

※この「歩道等通行の原則(第10条第2項)」の解説は、「歩行者」の解説の一部です。
「歩道等通行の原則(第10条第2項)」を含む「歩行者」の記事については、「歩行者」の概要を参照ください。

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