業界ルール3原則とは? わかりやすく解説

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業界ルール3原則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/08/30 14:05 UTC 版)

建築条件付土地取引」の記事における「業界ルール3原則」の解説

ヶ月程度建築契約を結ぶことを条件とする。 建築請負契約締結できなかった場合土地対す手数料含め一切預り金返還する。(停止条件建築請け負う業者土地売主その子会社を含む)又はその代理人なくてはいけない宅地建物取引業法には土地取引建物取引規定しかなく、これらは民法の規定による条件契約流用したのである。それは建築契約成就条件として土地契約を結ぶという「1編5章第5節 条件及び期限」の項目による契約形態である。つまり、建築契約成され時に土地契約正式に発効されとりきめである。したがって建築契約成就しなかった場合土地契約そのものがなかった事になるので、なかったものに対す手数料いかなる名目のものも返還されることになる。また、建築請け負うものが土地売主でなくまったく関係のない業者建築をさせるのは、紹介手数料リベート目当てセット契約となるのが明らかで商道徳上も望ましくないことから3番目の項目がある。 しかしながら建築契約消費者意思のみに依るべきものであり、その場合は債務者(この場合消費者)の意思のみによる条件随意条件)となり民法上は成立しない契約となる。その為に期限をつけているとも言えるが、以下の事を考えると条件別の売買契約設定することは法的になじまないと言える民法停止条件とは、成就条件として「本人意思のみによらないある法的効果予定」されている、 ということである。 例 「大学合格したら」腕時計買ってあげる。ある売買契約停止条件別の売買契約をもってくるということは本人意思のみによる契約予定されており、それをしなければもとの契約成立させないということになる。ひらたく言えば、この商品を買う契約をしなければその商品売らないということになり、独占禁止法抱き合わせ販売にあたる。 結局根本のところで「建築契約を結ばなければ土地を買う事ができない」という抱き合わせ行為変わっていないという点において、これをもって独占禁止法免れるとする見解には大きな疑問が残る

※この「業界ルール3原則」の解説は、「建築条件付土地取引」の解説の一部です。
「業界ルール3原則」を含む「建築条件付土地取引」の記事については、「建築条件付土地取引」の概要を参照ください。

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