業界ルール3原則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/08/30 14:05 UTC 版)
「建築条件付土地取引」の記事における「業界ルール3原則」の解説
3ヶ月程度で建築契約を結ぶことを条件とする。 建築請負契約が締結できなかった場合、土地に対する手数料も含め一切の預り金を返還する。(停止条件) 建築を請け負う業者は土地の売主(その子会社を含む)又はその代理人でなくてはいけない。 宅地建物取引業法には土地取引と建物取引の規定しかなく、これらは民法の規定による条件契約を流用したものである。それは建築契約を成就条件として土地契約を結ぶという「1編5章第5節 条件及び期限」の項目による契約形態である。つまり、建築契約が成された時に土地契約も正式に発効されるとりきめである。したがって、建築契約が成就しなかった場合は土地契約そのものがなかった事になるので、なかったものに対する手数料はいかなる名目のものも返還されることになる。また、建築を請け負うものが土地の売主でなくまったく関係のない業者に建築をさせるのは、紹介手数料(リベート)目当てのセット契約となるのが明らかで商道徳上も望ましくないことから3番目の項目がある。 しかしながら、建築契約は消費者の意思のみに依るべきものであり、その場合は債務者(この場合は消費者)の意思のみによる条件(随意条件)となり民法上は成立しない契約となる。その為に期限をつけているとも言えるが、以下の事を考えると条件に別の売買契約を設定することは法的になじまないと言える。 民法の停止条件とは、成就条件として「本人の意思のみによらないある法的効果が予定」されている、 ということである。 例 「大学に合格したら」腕時計を買ってあげる。ある売買契約の停止条件に別の売買契約をもってくるということは、本人の意思のみによる契約が予定されており、それをしなければもとの契約を成立させない、ということになる。ひらたく言えば、この商品を買う契約をしなければその商品は売らない、ということになり、独占禁止法の抱き合わせ販売にあたる。 結局、根本のところで「建築契約を結ばなければ土地を買う事ができない」という抱き合わせ行為は変わっていないという点において、これをもって独占禁止法を免れるとする見解には大きな疑問が残る。
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