日本以外の国における類似の法律とは? わかりやすく解説

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日本以外の国における類似の法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/02 04:37 UTC 版)

映画の盗撮の防止に関する法律」の記事における「日本以外の国における類似の法律」の解説

日本以外の国においても、映画館における映画の盗撮行為禁止する法律がある。盗撮行為知的財産権の侵害として禁止する立法例と、公共の安全観点から盗撮禁止する立法例存在するアメリカ合衆国連邦法では2005年4月に「ファミリーエンターテインメントと著作権に関する法律」(Family Entertainment and Copyright Act of 2005, FECA)が制定された。本法律は、著作権者許諾を得ることなく映画館において、映画その他の視聴覚作品複製送信することを目的として録音録画機器使用し、または使用試み行為禁止している。違反時は、初犯場合で最高3年再犯場合は最高6年懲役刑科されるまた、映画館において当該機器を所持する行為当該犯罪行為証拠として扱われるアメリカ各州法も、盗撮禁止する条項独自に設けている。2007年7月バージニア州アーリントン映画館起きた事例では、映画『トランスフォーマー』携帯電話無断録画した19歳女性逮捕された。録画時間はわずか20秒間であり、家に持ち帰って弟に見せるのが目的であったとされているが、映画館館長容赦ない措置検察庁求めたという。この女性は、バージニア州法に従い第一級軽犯罪として最高で1年以下の懲役、または2500ドル当時日本円で約30万円)の罰金処せられる可能性もあったが、結局71ドル(同約8600円)の罰金刑確定した香港では2000年著作権海賊規制防止法改正され映画館などの公共娯楽施設に、管理人明示的な同意を得ることなくビデオ録画機器持ち込むことが禁止されている。違反時は、初犯場合で最高5000香港ドル罰金再犯場合50000香港ドル罰金または3ヶ月以下の禁固刑科されるイタリアで2006年公共安全法法令733号)が改正され公共娯楽の場での映画の盗撮禁止されている。

※この「日本以外の国における類似の法律」の解説は、「映画の盗撮の防止に関する法律」の解説の一部です。
「日本以外の国における類似の法律」を含む「映画の盗撮の防止に関する法律」の記事については、「映画の盗撮の防止に関する法律」の概要を参照ください。

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