日本以外の国における類似の法律
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/02 04:37 UTC 版)
「映画の盗撮の防止に関する法律」の記事における「日本以外の国における類似の法律」の解説
日本以外の国においても、映画館における映画の盗撮行為を禁止する法律がある。盗撮行為を知的財産権の侵害として禁止する立法例と、公共の安全の観点から盗撮を禁止する立法例が存在する。 アメリカ合衆国の連邦法では2005年4月に「ファミリーエンターテインメントと著作権に関する法律」(Family Entertainment and Copyright Act of 2005, FECA)が制定された。本法律は、著作権者の許諾を得ることなく、映画館において、映画やその他の視聴覚作品を複製、送信することを目的として録音録画機器を使用し、または使用を試みる行為を禁止している。違反時は、初犯の場合で最高3年、再犯の場合は最高6年の懲役刑が科される。また、映画館において当該機器を所持する行為は当該犯罪行為の証拠として扱われる。 アメリカの各州法も、盗撮を禁止する条項を独自に設けている。2007年7月、バージニア州アーリントンの映画館で起きた事例では、映画『トランスフォーマー』を携帯電話で無断録画した19歳の女性が逮捕された。録画時間はわずか20秒間であり、家に持ち帰って弟に見せるのが目的であったとされているが、映画館の館長は容赦ない措置を検察庁に求めたという。この女性は、バージニア州法に従い、第一級軽犯罪として最高で1年以下の懲役、または2500ドル(当時の日本円で約30万円)の罰金に処せられる可能性もあったが、結局、71ドル(同約8600円)の罰金刑が確定した。 香港では2000年に著作権海賊規制防止法が改正され、映画館などの公共娯楽施設に、管理人の明示的な同意を得ることなくビデオ録画機器を持ち込むことが禁止されている。違反時は、初犯の場合で最高5000香港ドルの罰金、再犯の場合で50000香港ドルの罰金または3ヶ月以下の禁固刑が科される。 イタリアでは2006年に公共安全法(法令733号)が改正され、公共娯楽の場での映画の盗撮が禁止されている。
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