日本の公娼制による違法斡旋業者の取り締まりとは? わかりやすく解説

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日本の公娼制による違法斡旋業者の取り締まり

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/26 03:11 UTC 版)

軍慰安所従業婦等募集に関する件」の記事における「日本の公娼制による違法斡旋業者の取り締まり」の解説

1932年長崎県女性を「カフエーで働くいい仕事」と騙して中国上海日本軍慰安所に連れて行った日本人斡旋業者が、刑法に基づき有罪とされた大審院最高裁判決37年出されていた(大審院1937年)。この当時すでに中国大陸駐屯する日本軍宿営地には慰安所設置され抱主(かかえぬし)らにより経営されており、本件被告村上富雄そのようなであった。そこでは内地朝鮮、あるいは現地募集され慰安婦存在していた。この当時売春取締政策として日本では公娼制が採用されており、売春業は刑法182条で制限され売春を営む女子警察署に自ら出頭し娼妓名簿登録したうえで娼妓稼をなしていた(娼妓取締規則)。淫行常習のない女子を騙すなどして勧誘して姦淫させる営業行為刑法犯罪であったのである本件第一次上海事変により駐屯数が増えた日本軍にあわせ業容拡張しようとした経営者らが婦女十数名を騙し中国移送したことについて、婦女誘拐海外移送の罪を問われたものである判決では上海海軍指定慰安所のためであることが明記され、「醜業」に従事させるためであるのを偽って女給」とか「女中」と騙したとされている。

※この「日本の公娼制による違法斡旋業者の取り締まり」の解説は、「軍慰安所従業婦等募集に関する件」の解説の一部です。
「日本の公娼制による違法斡旋業者の取り締まり」を含む「軍慰安所従業婦等募集に関する件」の記事については、「軍慰安所従業婦等募集に関する件」の概要を参照ください。

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