日本における改良策定義務案件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/04 23:16 UTC 版)
「開かずの踏切」の記事における「日本における改良策定義務案件」の解説
ここでは、日本において、2020年度(令和2年度)までに改良もしくは改良計画の策定が義務付けられた開かずの踏切について解説する。 2016年(平成28年)4月の改正踏切道改良促進法の施行を受けて、自治体や鉄道会社は2020年度までに開かずの踏切等の問題のある踏切を改良すること(連続立体交差事業などの大規模計画の場合には改良計画の策定)が義務付けられた。これを受けて国土交通省は同月に「改良すべき踏切道」の第1弾として全国58箇所の踏切を指定した。このうち「開かずの踏切(第2条第3号)」は東京都27箇所、その他3箇所の計30箇所であった。第1弾指定の改良すべき踏切道のうち開かずの踏切は次のとおり。 東京都京王線代田橋1、4、6、7、8号踏切 明大前1、2、3、4号踏切 下高井戸1号踏切 下高井戸2、3号踏切 下高井戸5号踏切 桜上水3、5号踏切 上北沢2号踏切 八幡山2号踏切 芦花公園1、3、4、5号踏切 千歳烏山2、3、4、6号踏切 西武池袋線石神井公園第10号踏切(大泉学園駅) 小田急小田原線代々木八幡1号踏切(代々木八幡駅) 神奈川県南武線平間駅前踏切 (平間駅) 大阪府阪急京都本線、共に摂津市駅を挟む形で設置されている。坪井踏切 産業道路踏切
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