政府委員制度とは? わかりやすく解説

政府委員制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/27 15:12 UTC 版)

政府参考人」の記事における「政府委員制度」の解説

明治時代帝国議会開設以来議会における議員から政府対す質問には、国務大臣のほか、政府職員が「政府委員」(大日本帝国憲法54条)として答弁当たった。 この政府委員制度は、日本国憲法の下における国会で維持された。国会法第69条では、国務大臣補佐するため、内閣議長承認得て政府委員任命することを認めており、各省庁局長級約300名がこれに任命されていた。また、課長級職員については「説明員」として答弁を行うことが認められていた。 国会委員会審議においては細目詳細にわたる具体的な問題から重要な問題まで、多く答弁が「その件につきましては政府委員から答弁させます」という大臣一言政府委員によって行われた。この、大臣に代わって政府委員答弁することこそ、大臣政策勉強しない理由一つともされた。 このように、政府委員制度の存在自体が、官僚主導政治国会における審議低調一因目されるようになった。 そこで、1999年平成11年)に成立した国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律平成11年法律116号)により、2001年から政府委員制度が廃止されるとともに副大臣大臣政務官制度新設されることとなった。これは当時政治行政改革気運高まり受けた制度改正であり、国会における審議活性化と、政治主導政策決定システム確立期待された。

※この「政府委員制度」の解説は、「政府参考人」の解説の一部です。
「政府委員制度」を含む「政府参考人」の記事については、「政府参考人」の概要を参照ください。

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