政府参考人制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/27 15:12 UTC 版)
国会審議における議員から政府に対する質疑は、内閣総理大臣、国務大臣と、これを補佐するための内閣官房副長官、副大臣及び大臣政務官に対して行うものとした。また、内閣は、内閣総理大臣、国務大臣を補佐するため、両議院の議長の承認を得た政府特別補佐人(人事院総裁、内閣法制局長官、公正取引委員会委員長、原子力規制委員会委員長及び公害等調整委員会委員長)を出席させて、答弁することもできるとした。 ただ、行政に関する細目的又は技術的事項については、依然として各省庁の局長など政府職員が答弁する必要もあるため、政府参考人制度が設けられた。 従来の政府委員制度と政府参考人制度の大きな違いは、政府委員制度では政府側の裁量により国務大臣の答弁を政府委員の答弁によって代えることができたのに対し、政府参考人制度では質疑者の要求又は理事の協議により、委員会の議決を経て委員長が政府参考人を招致し、出席、答弁するとされている点である。政府参考人は、参考人の一種とされ、招致には委員会の議決を要するものとし、ただ簡易化のため公務所を通じて招致できる(衆規85条の2、参規42条の3第2項)ものとされた。
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