政府参考人制度とは? わかりやすく解説

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政府参考人制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/27 15:12 UTC 版)

政府参考人」の記事における「政府参考人制度」の解説

国会審議における議員から政府対す質疑は、内閣総理大臣国務大臣と、これを補佐するための内閣官房副長官副大臣及び大臣政務官に対して行うものとした。また、内閣は、内閣総理大臣国務大臣補佐するため、両議院議長承認得た政府特別補佐人人事院総裁内閣法制局長官公正取引委員会委員長原子力規制委員会委員長及び公害等調整委員会委員長)を出席させて、答弁するともできるとした。 ただ、行政に関する細目的又は技術的事項については、依然として各省庁局長など政府職員が答弁する必要もあるため、政府参考人制度が設けられた。 従来政府委員制度と政府参考人制度の大きな違いは、政府委員制度では政府側の裁量により国務大臣答弁政府委員答弁によって代えることができたのに対し、政府参考人制度では質疑者の要求又は理事協議により、委員会議決経て委員長政府参考人招致し出席答弁するとされている点である。政府参考人は、参考人一種とされ、招致には委員会議決要するものとし、ただ簡易化のため公務所通じて招致できる(衆規85条の2、参規42条の3第2項)ものとされた。

※この「政府参考人制度」の解説は、「政府参考人」の解説の一部です。
「政府参考人制度」を含む「政府参考人」の記事については、「政府参考人」の概要を参照ください。

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