持ち込みが原則禁じられているもの
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:56 UTC 版)
「手回り品切符」の記事における「持ち込みが原則禁じられているもの」の解説
手回り品は原則として、縦・横・高さの合計で250センチメートル、長さ2メートル、重さ30キログラム以内のものを最大2つまで持ち込むことができるが、次のものは原則として持ち込みが禁止されている。 「危険品」、またはほかの旅客に危害を及ぼす可能性があるもの。2016年(平成28年)3月30日までは「ガソリン・灯油・軽油・酒類・化粧品類・医薬品・ライター、ヘアスプレー、カセットボンベなどは容器を含め重量 3キログラムまで、ペンキは同様に10キログラムまで持ち込み可能、LPガスは容量に関係なく、無許可持ち込み禁止」だったが、2015年に東海道新幹線で発生したテロ事件(東海道新幹線火災事件)を受け、同3月31日以後は「これらの容量が2リットル以内、または重量2キログラムまで」に制限された。ただし石油類、LPガスは車内での放火を抑制する目的で、特別な許可がない場合、容量に関係なく持ち込みは禁止されている。 暖炉・コンロ(ただし乗車中に使用する恐れがないと認められるものとカイロは除く) 人間の死体 動物(ただし少数の小鳥・小虫類・初生ひな及び魚介類で容器に入れたもの、並びに介助犬=盲導犬・聴導犬など、第309条第1項により持ち込みの許可を得た動物は除く) 不潔、ないしは臭気により他の旅客に迷惑の及ぶ恐れがあるもの 車内を破損する恐れのあるもの(刃物(銃刀法違反)やバール(ピッキング防止法第4条に違反する特殊開錠用具)など)
※この「持ち込みが原則禁じられているもの」の解説は、「手回り品切符」の解説の一部です。
「持ち込みが原則禁じられているもの」を含む「手回り品切符」の記事については、「手回り品切符」の概要を参照ください。
- 持ち込みが原則禁じられているもののページへのリンク