持ち込みが原則禁じられているものとは? わかりやすく解説

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持ち込みが原則禁じられているもの

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:56 UTC 版)

手回り品切符」の記事における「持ち込みが原則禁じられているもの」の解説

手回り品原則として縦・横・高さの合計250センチメートル長さ2メートル重さ30キログラム以内のものを最大2つまで持ち込むことができるが、次のものは原則として持ち込み禁止されている。 「危険品」、またはほかの旅客危害を及ぼす可能性があるもの。2016年平成28年3月30日までは「ガソリン灯油・軽油酒類化粧品類・医薬品ライターヘアスプレーカセットボンベなどは容器含め重量 3キログラムまで、ペンキ同様に10キログラムまで持ち込み可能、LPガス容量に関係なく、無許可持ち込み禁止」だったが、2015年東海道新幹線発生したテロ事件東海道新幹線火災事件)を受け、同3月31日以後は「これらの容量が2リットル以内、または重量2キログラムまで」に制限された。ただし石油類LPガス車内での放火抑制する目的で、特別な許可ない場合容量に関係なく持ち込み禁止されている。 暖炉コンロ(ただし乗車中に使用する恐れがないと認められるものとカイロは除く) 人間死体 動物(ただし少数小鳥・小類・初生ひな及び魚介類容器入れたもの、並びに介助犬=盲導犬聴導犬など、第309第1項により持ち込み許可得た動物は除く) 不潔、ないしは臭気により他の旅客に迷惑の及ぶ恐れがあるもの 車内破損する恐れのあるもの(刃物銃刀法違反)やバールピッキング防止法第4条違反する特殊開錠用具)など)

※この「持ち込みが原則禁じられているもの」の解説は、「手回り品切符」の解説の一部です。
「持ち込みが原則禁じられているもの」を含む「手回り品切符」の記事については、「手回り品切符」の概要を参照ください。

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