所属球団を失う恐れとは? わかりやすく解説

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所属球団を失う恐れ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 03:17 UTC 版)

フリーエージェント (日本プロ野球)」の記事における「所属球団を失う恐れ」の解説

現行制度では、FA権を行使した選手新たな球団契約締結できず、さらに元の球団との再契約にも至らなかった場合所属球団がなくなる可能性がある。この状況に至ることを所謂セルフ戦力外」と呼ぶ。特に移籍先国内12球団限定される国内FA場合、その問題はより顕著である。 国内FA権行使した選手は、11月末の時点移籍先が見つからなかった(別の球団からオファーがなかった)場合FA宣言時に所属していた球団(元の球団)の保留選手名簿に名前が記載される。この場合FA宣言した選手は元の球団を含むNPB所属球団引き続き交渉続けることができるが、いずれとも契約できなかった場合プレーする球団を失う。一方球団選手1つ費やさなければならないうえ、翌年1月10日以降保留手当支払義務を負う。 この状態が解消されるには、FA宣言した選手国内別の球団契約を結ぶか、元の球団当該選手自由契約にしなくてはならない。ただ、保留選手名簿記載され時期は、すでにそのシーズン戦力外通告の期間が経過した後であり、その時期に選手同意なしに自由契約にすることは選手会からの反発を受けるため、NPB所属球団は翌シーズン10月1日事実上戦力外通告行い自由契約として公示される前日11月30日まで保留手当支払なければならなくなる。また、選手同意得られたとしても、自由契約となった場合FA移籍のような契約金得られず、大幅減俸での契約も可能となるため、選手不利な内容での契約強いられる恐れがある。 これらの問題現実化したものとして、2009年国内FA権行使した北海道日本ハムファイターズ藤井秀悟事例挙げられる藤井は、他球団への移籍希望して11月9日FA権を行使したが、同月末の時点国内球団からオファーはなく、日本ハムにも再契約意思がなかったため、保留名簿藤井の名前が記載された。一時プロ野球選手会が懸念表する事態にもなったが、12月8日読売ジャイアンツへの移籍合意至ったため、最終的に所属球団なし」の状態は免れることになった2015年11月15日には広島東洋カープ木村昇吾FA権を行使したが、当時広島FA宣言後の残留認めておらず、その他の球団からも公示から1か月経って動きがなかった。その後木村埼玉西武ライオンズ入団テストを受け、2016年2月5日西武1年契約結んだ。なお、この場合でもNPB規定FA権行使による移籍となる。

※この「所属球団を失う恐れ」の解説は、「フリーエージェント (日本プロ野球)」の解説の一部です。
「所属球団を失う恐れ」を含む「フリーエージェント (日本プロ野球)」の記事については、「フリーエージェント (日本プロ野球)」の概要を参照ください。

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