憲法・行政法との抵触
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 21:34 UTC 版)
「動産の公用徴収は毎回定むる特別法に依るに非ざれば之を行ふことを得ず」とする財産編31条1項は、租税は改正・廃止しない限り永久の税法に基づくとする大日本帝国憲法第62条に矛盾抵触する(江木ほか)「動産の公用徴収」とは租税ではなく美術品、歴史上の文書などを公益のために強いて譲り受けるものと解すべき(梅) 私法の基本法に徹すべきであり、身分証書や国籍条項は不要(穂積陳重) 行政法で規定すべき性質の条文が多く、不当に憲法の命令権を減縮させる(江木ほか)延期派の不当なプロパガンダである(法治協会) 私権保護のため公益に関するものも規定すべき(磯部) 仏民法典はナポレオン法典中最初に出来たため、必ずしも民法典で規定すべきでない規定が少なくない。国籍法条項はイタリア・ベルギーに倣い、1927年に削除された。
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