急患空輸
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 08:05 UTC 版)
急患空輸は災害派遣の中でもっとも頻繁に実施される活動で、平成17年度は892件中609件と約2/3、例年においても総件数の2/3~3/4がこの種の活動に充てられている。その大半が五島列島、南西諸島から九州や沖縄本島、奄美大島など医療機関が整った地域への空輸である(参考 西部方面隊)。 災害派遣は自衛隊法上「天災地変その他の災害に際して」行なわれるものとされているが、厳密には災害とみなしがたい通常の疾病での派遣も数多く行なわれている。 これは、災害派遣の実運用上は以下の3要件に照らして実施の判断が行われることによる。 公共性 … 公共の秩序を維持するため、人命又は財産を社会的に保護する必要があること 緊急性 … さし迫った必要性があること 非代替性 … 自衛隊の部隊が派遣される以外に他に適切な手段がないこと 急患はほとんどの場合「治療なしでは生命の危険が差し迫った状態」にあるため、公共性・緊急性の要件は自ずと満たされる。一方、非代替性については、例えば本土から1300km離れた小笠原諸島は急患輸送を担うべき東京消防庁の救急ヘリの航続距離を越えているばかりか、固定翼機が着陸可能な民用空港もない。このため、小笠原諸島の急患搬送は、US-2飛行艇を本土から直接差し向けるか、あるいは硫黄島航空基地を経由するか、いずれにしても自衛隊をもって他に替えることは不可能である。このような離島などの遠隔地における急患の輸送は、実施判断の3要件を満たすと解されるので、これに基づいて派遣が行われている。
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