形成手続とは? わかりやすく解説

形成手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/31 20:01 UTC 版)

連携中枢都市圏構想」の記事における「形成手続」の解説

総務省定め連携中枢都市圏構想推進要綱では、連携中枢都市圏形成向けて市町村が行うべき手続きとして、連携中枢都市宣言(以下「宣言」)を行った都市が、近隣市町村連携中枢都市圏形成に係る連携協約(以下「協定」)を締結し連携中枢都市圏ビジョン(以下「ビジョン」)を策定するまでの手続き定められている。 連携中枢都市宣言 地方圏において相当の規模中核性を備え圏域中心都市が、近隣の市町村との連携基づいて圏域全体将来像描き圏域全体経済けん引圏域住民全体暮らし支えるという役割を担う意思有すること等を記載した書面(「連携中枢都市宣言書」)を作成し公表することをいう。 連携中枢都市圏形成に係る連携協約宣言」を行った1の中枢都市と、その近隣の1の市町村が、圏域全体方向性連携分野役割分担に関する事項等について、それぞれの市町村議会議決地方自治法252条の2第3項に基づき締結変更される。 「連携協約制度は、地方自治法改正2014年法律42号)により創設された。普通地方公共団体新たな広域連携取組推進するため、他の普通地方公共団体連携して事務処理基本的な方針役割分担定め連携協約締結できる連携中枢都市圏形成方針 連携協約代替措置広域的な市町村合併経たに関する特例連携中枢都市圏構想推進要綱では、昼夜間人口比率に関する中枢都市要件満たす市で、「当該市に対す通勤通学割合0.1上である市町村存在しない市は」、単独連携中枢都市宣言書の作成変更取消公表できる。この場合、「協定」に代わり連携中枢都市圏形成方針策定する連携中枢都市圏ビジョン宣言」を行った1の中枢都市と、その近隣の1の市町村協議結果策定されるもの。この時の協議の場を連携中枢都市圏ビジョン懇談会という。「ビジョン」を策定する連携中枢都市圏形成することができる。 連携中枢都市圏の名称・将来像具体取組・期間・成果指標などが定められている。

※この「形成手続」の解説は、「連携中枢都市圏構想」の解説の一部です。
「形成手続」を含む「連携中枢都市圏構想」の記事については、「連携中枢都市圏構想」の概要を参照ください。

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