形成手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/31 20:01 UTC 版)
総務省が定める連携中枢都市圏構想推進要綱では、連携中枢都市圏形成に向けて市町村が行うべき手続きとして、連携中枢都市宣言(以下「宣言」)を行った都市が、近隣市町村と連携中枢都市圏形成に係る連携協約(以下「協定」)を締結し、連携中枢都市圏ビジョン(以下「ビジョン」)を策定するまでの手続きが定められている。 連携中枢都市宣言 地方圏において相当の規模と中核性を備える圏域の中心都市が、近隣の市町村との連携に基づいて、圏域全体の将来像を描き、圏域全体の経済をけん引し圏域の住民全体の暮らしを支えるという役割を担う意思を有すること等を記載した書面(「連携中枢都市宣言書」)を作成し、公表することをいう。 連携中枢都市圏形成に係る連携協約 「宣言」を行った1の中枢都市と、その近隣の1の市町村が、圏域全体の方向性、連携分野、役割分担に関する事項等について、それぞれの市町村議会の議決(地方自治法252条の2第3項)に基づき締結・変更される。 「連携協約」制度は、地方自治法の改正(2014年法律42号)により創設された。普通地方公共団体は新たな広域連携の取組を推進するため、他の普通地方公共団体と連携して事務処理の基本的な方針・役割分担を定める連携協約を締結できる。連携中枢都市圏形成方針 連携協約の代替措置。広域的な市町村の合併を経た市に関する特例。 連携中枢都市圏構想推進要綱では、昼夜間人口比率に関する中枢都市の要件を満たす市で、「当該市に対する通勤通学者割合が0.1以上である市町村が存在しない市は」、単独で連携中枢都市宣言書の作成・変更・取消・公表できる。この場合、「協定」に代わり連携中枢都市圏形成方針を策定する。 連携中枢都市圏ビジョン 「宣言」を行った1の中枢都市と、その近隣の1の市町村が協議の結果、策定されるもの。この時の協議の場を連携中枢都市圏ビジョン懇談会という。「ビジョン」を策定すると連携中枢都市圏を形成することができる。 連携中枢都市圏の名称・将来像・具体的取組・期間・成果指標などが定められている。
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