年次有給休暇の比例付与
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 08:10 UTC 版)
「年次有給休暇」の記事における「年次有給休暇の比例付与」の解説
1週間の所定労働日数が4日以下かつ所定労働時間が30時間未満の労働者、または1年間の所定労働日数が48日以上216日以下かつ所定労働時間が30時間未満の労働者については、その労働日数に比例した年次有給休暇が与えられる(第39条第3項、施行規則第24条の3)。これを年次有給休暇の比例付与という。 年次有給休暇の比例付与に該当する労働者における年次有給休暇の付与日数は、以下の表の通りである(労働基準法施行規則第24条の3)。 週所定労働日数年所定労働日数継続勤務年数0.5年1.5年2.5年3.5年4.5年5.5年6.5年以上4日 169日 - 216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日 3日 121日 - 168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日 2日 73日 - 120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日 1日 48日 - 72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日 比例付与の場合も、あくまで最低基準であるため、上記を超える日数を労使間で協約しているときは、その超過日数分については、第39条によらず労使間で定めるところによって取り扱って差支えない。なお、付与日数は権利発生日の身分によって決定されるので、例えば入社時には比例付与の対象者であったとしても、6箇月経過日(権利発生日)に比例付与の対象者でなくなっていたとすれば、第39条第3項ではなく第1項により10労働日の年次有給休暇を付与しなければならない。また、年度の途中で所定労働日数が変更された場合でも、権利発生日における初めの日数のままとなる(すでに与えられた休暇日数に変更はない)。 「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。」(第38条1項)とされているが、年次有給休暇については、労働時間に関する規定ではなく、その適用において自らの事業場における労働時間及び他の使用者の事業場における労働時間は通算されない(令和2年9月1日基発0901第3号)。
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