年次有給休暇の比例付与とは? わかりやすく解説

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年次有給休暇の比例付与

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 08:10 UTC 版)

年次有給休暇」の記事における「年次有給休暇の比例付与」の解説

1週間所定労働日数が4日以下かつ所定労働時間30時間未満労働者、または1年間所定労働日数が48日以上216日以下かつ所定労働時間30時間未満労働者については、その労働日数に比例した年次有給休暇与えられる(第39第3項施行規則第24条の3)。これを年次有給休暇の比例付与という。 年次有給休暇の比例付与に該当する労働者における年次有給休暇付与日数は、以下の表の通りである(労働基準法施行規則第24条の3)。 週所定労働日数年所定労働日継続勤務年数0.51.52.53.54.5年5.5年6.5年以上4日 169日 - 2167日 8日 9日 10日 12日 13日 15日 3日 121日 - 168日 56日 6日 8日 9日 10日 11日 2日 73日 - 1203日 4日 4日 5日 6日 6日 7日 1日 48日 - 721日 2日 2日 2日 3日 3日 3日 比例付与場合も、あくまで最低基準であるため、上記超える日数労使間で協約しているときは、その超過日数分については、第39によらず労使間で定めところによって取り扱って差支えない。なお、付与日数権利発生日の身分によって決定されるので、例え入社時には比例付与対象者であったとしても、6箇月経過日権利発生日)に比例付与対象者なくなっていたとすれば、第39第3項ではなく第1項により10労働日年次有給休暇付与しなければならないまた、年度の途中で所定労働日数が変更され場合でも、権利発生日における初め日数のままとなる(すでに与えられ休暇日数変更はない)。 「労働時間は、事業場異にする場合においても、労働時間に関する規定適用については通算する。」(第381項)とされているが、年次有給休暇については、労働時間に関する規定ではなく、その適用において自らの事業場における労働時間及び他の使用者事業場における労働時間通算されない令和2年9月1日基発0901第3号)。

※この「年次有給休暇の比例付与」の解説は、「年次有給休暇」の解説の一部です。
「年次有給休暇の比例付与」を含む「年次有給休暇」の記事については、「年次有給休暇」の概要を参照ください。

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