年次有給休暇を取得した労働者に対する不利益な取扱いとは? わかりやすく解説

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年次有給休暇を取得した労働者に対する不利益な取扱い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 08:10 UTC 版)

年次有給休暇」の記事における「年次有給休暇を取得した労働者に対する不利益な取扱い」の解説

年次有給休暇取得した労働者に対して使用者賃金の減額その他不利益な取扱い をすることは禁じられている(第136条)。不利益取扱いについては法施当初より明文規定がなくとも公序良俗反するものとして行政指導が行われてきたが(昭和30年11月30日基収4718号、昭和53年6月23日基発355号)、昭和63年改正法施行により法文上に明記された。ただし、第136条に違反した使用者対す直接的な罰則定められておらず、刑事的な強制力がないと解されている。 年次有給休暇取得した労働者に対して使用者各種不利益な取扱いをすることは際限なく認められるものではなく不利益な取扱い程度によっては民事的には債務不履行不法行為構成し使用者損害賠償責任生じる(名古屋判金沢支平成10年3月16日大阪地判平成10年9月30日)。特に、年次有給休暇を取得した労働者に対する不利益な取扱いが第39条で保障されている労働者年次有給休暇取得する権利の行使抑制したり、その権利保障した法の趣旨実質的に失わしめる取扱い認められる場合は、その取扱い公序良俗反し無効となる(民法90条)。

※この「年次有給休暇を取得した労働者に対する不利益な取扱い」の解説は、「年次有給休暇」の解説の一部です。
「年次有給休暇を取得した労働者に対する不利益な取扱い」を含む「年次有給休暇」の記事については、「年次有給休暇」の概要を参照ください。

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