年次有給休暇の請求を拒否できる場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 08:10 UTC 版)
「年次有給休暇」の記事における「年次有給休暇の請求を拒否できる場合」の解説
労働者の年次有給休暇取得の請求目的が労働者の所属する事業所に対する争議行為(ストライキ等)に参加するためであった場合は、使用者はこれを拒否できる(応じてもよい)(昭和27年7月25日 基収第3821号)。既に年次有給休暇を与えることを使用者が承認した後においても、労働者がその日に争議に参加した場合には、使用者はその日を年次有給休暇として取り扱わなくても違法ではない。争議行為当日まで年次有給休暇取得の請求がなく、後日振り替えで申請があった場合も同様である。 労働者がその所属の事業場においてその業務の正常な運営の阻害を目的として一斉に休暇を提出して職場を放棄する場合は、年次有給休暇に名を借りたストライキにほかならないから、それは年次有給休暇とはならない。 この例外は、あくまで労働者が勤務する事業所に対するストライキに参加する場合に限られる。労働者が他事業主体のストライキへの参加や関与のために年次有給休暇を請求した場合は除外される。また、争議行為が当該労働者の労働義務のない時間帯において行われた場合、年次有給休暇を争議行為に利用したことにならない(昭和42年8月11日基収3932号)。
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