年次有給休暇の請求を拒否できる場合とは? わかりやすく解説

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年次有給休暇の請求を拒否できる場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 08:10 UTC 版)

年次有給休暇」の記事における「年次有給休暇の請求を拒否できる場合」の解説

労働者年次有給休暇取得請求目的労働者所属する事業所対す争議行為ストライキ等)に参加するためであった場合は、使用者はこれを拒否できる応じてもよい)(昭和27年7月25日 基収第3821号)。既に年次有給休暇与えることを使用者承認した後においても、労働者その日争議参加した場合には、使用者その日年次有給休暇として取り扱わなくても違法ではない。争議行為当日まで年次有給休暇取得請求がなく、後日振り替え申請があった場合も同様である。 労働者がその所属事業場においてその業務正常な運営阻害目的として一斉に休暇提出して職場放棄する場合は、年次有給休暇名を借りたストライキほかならないから、それは年次有給休暇とはならない。 この例外は、あくまで労働者勤務する事業所対すストライキ参加する場合限られる労働者他事業主体ストライキへの参加関与のために年次有給休暇請求した場合除外されるまた、争議行為当該労働者労働義務のない時間帯において行われた場合年次有給休暇争議行為利用したことにならない昭和42年8月11日基収3932号)。

※この「年次有給休暇の請求を拒否できる場合」の解説は、「年次有給休暇」の解説の一部です。
「年次有給休暇の請求を拒否できる場合」を含む「年次有給休暇」の記事については、「年次有給休暇」の概要を参照ください。

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