年次有給休暇の買取予約禁止とは? わかりやすく解説

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年次有給休暇の買取予約禁止

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 08:10 UTC 版)

年次有給休暇」の記事における「年次有給休暇の買取予約禁止」の解説

年次有給休暇買上げ予約をし、これに基づいて39条の規定により請求し得る年次有給休暇日数減じないし請求され日数与えないことは、第39違反である(昭和30年11月30日基収第4718号)。つまり、法律付与されるべき年次有給休暇について、事前に買取予約をすることによってその日数を減じないし与えないことは、禁止されている。法の趣旨はあくまで「現実休暇取得」であり、金銭による補償行ったとしても年次有給休暇与えたとみなすことはできない法定日数超える日数労使間で協約しているときは、その超過日数分については、第39によらず労使間で定めところによって取り扱って差支えない(昭和23年3月31日基発第513号、昭和23年10月15日基収3650号)ため、使用者買取予約により消滅させることも可能である。 なお、法定日数分の年次有給休暇につき、労働者がその権利行使せず時効退職等の理由でこれが消滅するような場合残日に応じて調整的に金銭給付をすることは、事前買取異なるため、法の趣旨からは外れるが、必ずしも禁止されていない年次有給休暇買取をした場合金銭如何に係わらず給与所得にあたり、また社会保険料労働保険料算定にあたっては、賃金給与として算定基礎となる。退職時に消化日数分を買取る場合退職所得として計算する買取額については一般的に労使任意に定めることとなるが、金額会社によってさまざまである

※この「年次有給休暇の買取予約禁止」の解説は、「年次有給休暇」の解説の一部です。
「年次有給休暇の買取予約禁止」を含む「年次有給休暇」の記事については、「年次有給休暇」の概要を参照ください。

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