年次有給休暇管理簿
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 08:10 UTC 版)
2019年(平成31年)4月1日より、使用者は、第39条5~7項の規定により年次有給休暇を与えたときは、時季、日数及び基準日を労働者ごとに明らかにした書類(「年次有給休暇管理簿」)を作成し、当該年次有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後3年間保存しなければならないこととなった(規則第24条の7)。 年次有給休暇管理簿については、労働者名簿又は賃金台帳とあわせて調製することができる(規則第55条の2)。 なお、年次有給休暇管理簿については、第109条に規定する「重要な書類」には該当しない(平成30年9月7日基発0907第1号)。年次有給休暇管理簿に記載すべき「日数」としては、労働者が自ら請求し取得したもの、使用者が時季を指定し取得したもの又は計画的付与により取得したものにかかわらず、実際に労働者が年次有給休暇を取得した日数(半日単位で取得した回数及び時間単位で取得した時間数を含む。)を記載する必要がある(平成30年12月28日基発1228第15号)。
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