市町村が行うものとされている事業障害者等が障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等、障害児の保護者または障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供および助言その他の厚生労働省令で定める便宜を供与するとともに、障害者等に対する虐待の防止およびその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行う事業。聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等その他の日常生活を営むのに支障がある障害者等につき、手話通訳等(手話その他厚生労働省令で定める方法により当該障害者等とその他の者の意思疎通を仲介することをいう。)を行う者の派遣、日常生活上の便宜を図るための用具であって厚生労働大臣が定めるものの給付又は貸与その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業。移動支援事業。障害者等につき、地域活動支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業。都道府県が行うものとされる事業
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「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」の記事における「市町村が行うものとされている事業障害者等が障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等、障害児の保護者または障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供および助言その他の厚生労働省令で定める便宜を供与するとともに、障害者等に対する虐待の防止およびその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行う事業。聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等その他の日常生活を営むのに支障がある障害者等につき、手話通訳等(手話その他厚生労働省令で定める方法により当該障害者等とその他の者の意思疎通を仲介することをいう。)を行う者の派遣、日常生活上の便宜を図るための用具であって厚生労働大臣が定めるものの給付又は貸与その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業。移動支援事業。障害者等につき、地域活動支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業。都道府県が行うものとされる事業」の解説
地域生活支援事業として、相談業務等のうち、特に専門性の高い相談支援事業その他の広域的な対応が必要な事業として厚生労働省令で定める事業を行うものとする。
※この「市町村が行うものとされている事業障害者等が障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等、障害児の保護者または障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供および助言その他の厚生労働省令で定める便宜を供与するとともに、障害者等に対する虐待の防止およびその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行う事業。聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等その他の日常生活を営むのに支障がある障害者等につき、手話通訳等(手話その他厚生労働省令で定める方法により当該障害者等とその他の者の意思疎通を仲介することをいう。)を行う者の派遣、日常生活上の便宜を図るための用具であって厚生労働大臣が定めるものの給付又は貸与その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業。移動支援事業。障害者等につき、地域活動支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業。都道府県が行うものとされる事業」の解説は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」の解説の一部です。
「市町村が行うものとされている事業障害者等が障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等、障害児の保護者または障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供および助言その他の厚生労働省令で定める便宜を供与するとともに、障害者等に対する虐待の防止およびその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行う事業。聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等その他の日常生活を営むのに支障がある障害者等につき、手話通訳等(手話その他厚生労働省令で定める方法により当該障害者等とその他の者の意思疎通を仲介することをいう。)を行う者の派遣、日常生活上の便宜を図るための用具であって厚生労働大臣が定めるものの給付又は貸与その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業。移動支援事業。障害者等につき、地域活動支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業。都道府県が行うものとされる事業」を含む「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」の記事については、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」の概要を参照ください。
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