専門技術者とは? わかりやすく解説

専門技術者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/20 14:43 UTC 版)

主任技術者」の記事における「専門技術者」の解説

建設業法第26条の2第1項及び第2項は、請負った建設工事含まれる専門工事施工する建設業許可業者に対して当該専門工事施工技術上の管理つかさどる主任技術者資格有する者の配置義務付けたものである請負った建設工事土木一式工事又は建築一式工事である場合建設業法第26条の2第1項土木一式工事又は建築一式工事請負った者が、この内訳となる専門工事500万円未満建設工事を除く。)の施工を、下請負人に外注することなく自社労働者によって施工するときは、当該建設工事施工技術上の管理つかさどる主任技術者資格有する技術者配置する一式工事内訳にあたる専門工事の例住宅建築工事建築一式工事)を施工する場合における大工工事屋根工事内装仕上工事電気工事管工事建具工事など。) 請負った建設工事土木一式工事叉は建築一式工事以外の専門工事である場合建設業法第26条の2第2項土木一式工事建築一式工事以外の専門工事請負った建設業許可業者が、請け負った工事附帯する他の種類専門工事500万円未満建設工事を除く。)の施工を、下請負人に外注することなく自社労働者によって施工するときは、当該建設工事施工技術上の管理つかさどる主任技術者資格有する技術者配置する附帯工事の例(主たる建設工事施工により必要を生じた他の従たる建設工事管工事施工伴って必要を生じた熱絶縁工事 屋根工事施工伴って必要を生じた塗装工事 附帯工事の例(主たる建設工事施工するために生じた他の従たる建設工事建築物改修等の場合電気工事施工伴って必要を生じた内装仕上工事 建具工事施工伴って必要を生じたコンクリート工事左官工事 下請負人に外注する場合 上記建設業法第26条の2の第1項叉は第2項該当する専門工事を、下請負人に外注する場合は、施工必要な種類建設業許可有する業者選択しなければならない。 なお、土木工事業及び建築工事業建設業許可は、複数専門工事総合的な指導・調整等が必要な建設工事対象したもの工事規模複雑性等からみて個別専門工事として施工することが困難なものを指しているものであって土木工作物叉は建築物施工に関して何でもできる万能な許可はないため、請負った工事施工必要な種類建設業許可有してない場合は、無許可業者と同じ扱いとなる。 公共工事発注において、専門工事一式工事としての発注する事例があるが、これは誤りであり、参考にしてはならない

※この「専門技術者」の解説は、「主任技術者」の解説の一部です。
「専門技術者」を含む「主任技術者」の記事については、「主任技術者」の概要を参照ください。

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