家族及び周辺住民の健康被害への対応とは? わかりやすく解説

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家族及び周辺住民の健康被害への対応(石綿救済法)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/07 09:34 UTC 版)

アスベスト問題」の記事における「家族及び周辺住民の健康被害への対応(石綿救済法)」の解説

アスベストによる健康被害労働者だけではなく、その家族アスベスト関連事業所周辺の住民にも被害及んでいた疑い持たれ近隣住民被害政府規制遅れが大きな問題となっていた。2005年8月26日政府関係閣僚会議開きアスベスト健康被害救済特別立法制定正式に決定した。 この石綿による健康被害の救済に関する法律石綿救済法)は、2006年平成18年2月10日公布3月27日施行された。これにより、アスベストによる健康被害受けた患者死亡者に対して医療費弔慰金などを支給される給付額政令により定められ死亡した被害者遺族には特別弔慰金280万円葬祭料20万円計約300万円治療中被害者には医療費の自己負担分と月額10万円の療養費給付などが可能となった。 しかし生前認定申請が行われていなければ救済支給はされないことなど、全ての被害者救済するものになっていない。対象疾病範囲狭く、主に青石綿吸引で起こる中皮腫肺癌救済の対象にしているものの、石綿肺びまん性胸膜肥厚については2010年平成22年7月1日になってようやく著し呼吸機能障害を伴うものにかぎり対象となった。他、診察した医師により検査結果異な場合多々あり、石綿による健康被害であることを主治医否定した場合などには、労災認定受けられなくなるケースもある。

※この「家族及び周辺住民の健康被害への対応(石綿救済法)」の解説は、「アスベスト問題」の解説の一部です。
「家族及び周辺住民の健康被害への対応(石綿救済法)」を含む「アスベスト問題」の記事については、「アスベスト問題」の概要を参照ください。

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