石綿による健康被害の救済に関する法律とは? わかりやすく解説

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石綿による健康被害の救済に関する法律

石綿アスベスト)は、繊維状の鉱物で、耐熱材耐火断熱材絶縁材耐火建材保温材断熱材吹きつけ材など、幅広く長期間にわたり、建築材料などに大量に使用されてきた。しかし、その繊維吸い込むことは人体に有害であり、発病まで長い期間を経過する場合もあることが判明。そのため、石綿による被害特定極めて困難なことから、何ら保障受けられないケース多く、現在での使用なくなりつつある。
石綿吸入による健康被害社会問題となったことを発端に、医療費給付などで被害救済遺族への特別給付金支給行なうために「石綿アスベスト)による健康被害救済に関する法律」が制定された。2006年2月10日法律第4号)。同年3月27日施工。この法律の目的は、以下、第一条明記されている。(第一条石綿による健康被害特殊性かんがみ石綿による健康被害受けた者及びその遺族対し医療費等を支給するための措置講ずることにより、石綿による健康被害迅速な救済を図ることを目的とする。

石綿による健康被害の救済に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/18 03:40 UTC 版)

石綿による健康被害の救済に関する法律(いしわたによるけんこうひがいのきゅうさいにかんするほうりつ)は、石綿(アスベスト)による健康被害の特殊性にかんがみ、石綿による健康被害を受けた者およびその遺族に対し、医療費等を支給するための措置を講ずることにより、石綿による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とした日本の法律法令番号は平成18年法律第4号、2006年(平成18年)2月10日に公布、2006年(平成18年)3月27日施行。


  1. ^ ただし、外交関係に関するウィーン条約により、在日公館は一般拠出金の納付義務を負わない。


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