石綿による健康被害の救済に関する法律
石綿の吸入による健康被害が社会問題となったことを発端に、医療費の給付などで被害の救済や遺族への特別給付金の支給を行なうために「石綿(アスベスト)による健康被害の救済に関する法律」が制定された。2006年2月10日(法律第4号)。同年3月27日に施工。この法律の目的は、以下、第一条に明記されている。(第一条)石綿による健康被害の特殊性にかんがみ、石綿による健康被害を受けた者及びその遺族に対し、医療費等を支給するための措置を講ずることにより、石綿による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする。
石綿による健康被害の救済に関する法律
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石綿による健康被害の救済に関する法律(いしわたによるけんこうひがいのきゅうさいにかんするほうりつ)は、石綿(アスベスト)による健康被害の特殊性にかんがみ、石綿による健康被害を受けた者およびその遺族に対し、医療費等を支給するための措置を講ずることにより、石綿による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とした日本の法律。法令番号は平成18年法律第4号、2006年(平成18年)2月10日に公布、2006年(平成18年)3月27日施行。
- ^ ただし、外交関係に関するウィーン条約により、在日公館は一般拠出金の納付義務を負わない。
- 1 石綿による健康被害の救済に関する法律とは
- 2 石綿による健康被害の救済に関する法律の概要
- 3 支給対象者
- 4 脚注
固有名詞の分類
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