定義と方法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 04:55 UTC 版)
lex talionisという語は、必ずしも文字通り「目には目を」という裁判規約を表すだけではなく、特定の犯罪に対し、その苦しみにふさわしい処罰を明記した法制度に、より幅広く応用することができる。この言葉の意図は、過度な報復を防ぐことにあると提唱する者もいる。lex talionisを最も一般的に表現するのが「目には目を」という言葉だが、他の解釈も行われてきた。 lex talionis の原則に沿った法規約には、重罪に対しては同程度に報復するという共通点がある。有名な『ハンムラビ法典』では、正確な相互関係が非常に明確に規定されている。例えば、人が誰かを死に至らしめたなら、その殺人者も処刑されるといった具合である。 正常な状況であれば、例えばすべての関係者が報復行動に加わったとしても、「目には目を」の原則により数学的な縛りを受ける。 「目には目を」の原則は最もシンプルな例である。この場合、報復は正確に被害と同等でなければならない。反対に古代ローマの『十二表法』は、特定の犯罪に対して特定の刑罰を規定しただけであった。アングロ・サクソン人の法規約では、直接的に報復の代わりに贖罪金を支払うことが認められていた。特別な人物の生命には、その社会的地位に応じて一定の価値があると考え、たとえ殺人であったとしても意図に関係はなく、適切な額の贖罪金を支払えば補償が可能であった。英国法コモン・ローのもと、原告は損失と等価の贖罪金を受けることができた。 現代の慣習法でも同様に、非経済的な損失を金銭的に賠償する方法として考えられている。
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