女子挺身勤労令発令
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1944年8月22日、日本内地において12歳から40歳までの日本人未婚女子を対象に軍需工場などへ強制動員する勅令第519号「女子挺身勤労令」が公布され、即日施行された。学徒動員令も同時施行された(中等学校二年以上)。この法令によって12歳から40歳までの女性によってなる女子挺身隊は、勤労奉仕(雇用関係無し)から集団就職(雇用関係有り)という形に移行し、健康保険法や厚生年金保険法などの法定扶助を受けることができることとなった。写真週報1944年9月13日号には「これまで上流階級に多いなどといわれていたいわゆる挺身隊のがれ」を「一掃」すると書かれ、さらに「適格者と認めた者に挺身勤労令書を交付する。これは男子の徴用令書と同様であり」、出動しない者があれば就業命令が発動され、違反した場合は国家総動員法によって1年以下の懲役また千円以下の罰金が処せられると書かれ、これは初めての罰則規定であった。 1944年8月26、27日の毎日新報では女子挺身勤労令が朝鮮でも実施されると報道された。 朝鮮では1944年9月に国民徴用令が女子を除いて施行されたが、1944年10月に朝鮮総督府が「国民徴用の解説」で女子挺身勤労令を発動しないと答弁し、朝鮮で女子挺身勤労令が発令されることはなかった。 1945年3月には同令が国民勤労動員令によって吸収され、女子挺身隊も国民義勇隊として改組された。
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