女子挺身勤労令発令とは? わかりやすく解説

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女子挺身勤労令発令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/17 04:19 UTC 版)

女子挺身隊」の記事における「女子挺身勤労令発令」の解説

1944年8月22日日本内地において12歳から40歳までの日本人未婚女子対象軍需工場などへ強制動員する勅令519号「女子挺身勤労令」が公布され即日施行された。学徒動員令同時施行された(中等学校二年以上)。この法令によって12歳から40歳までの女性によってなる女子挺身隊は、勤労奉仕(雇用関係無し)から集団就職(雇用関係有り)という形に移行し健康保険法厚生年金保険法などの法定扶助を受けることができることとなった写真週報1944年9月13日号には「これまで上流階級に多いなどといわれていたいわゆる挺身隊のがれ」を「一掃」すると書かれ、さらに「適格者認めた者に挺身勤労令書交付する。これは男子徴用令書と同様であり」、出動しない者があれば就業命令発動され違反した場合国家総動員法によって1年以下の懲役また千円以下の罰金処せられると書かれ、これは初めての罰則規定であった1944年8月2627日毎日新報では女子挺身勤労令朝鮮でも実施される報道された。 朝鮮では1944年9月国民徴用令女子除いて施行されたが、1944年10月朝鮮総督府が「国民徴用解説」で女子挺身勤労令発動しないと答弁し朝鮮女子挺身勤労令発令されることはなかった。 1945年3月には同令が国民勤労動員令によって吸収され女子挺身隊国民義勇隊として改組された。

※この「女子挺身勤労令発令」の解説は、「女子挺身隊」の解説の一部です。
「女子挺身勤労令発令」を含む「女子挺身隊」の記事については、「女子挺身隊」の概要を参照ください。

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