女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律
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女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律 | |
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![]() 日本の法令 | |
通称・略称 | 産休法 |
法令番号 | 昭和30年法律第125号 |
提出区分 | 議法 |
種類 | 教育法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1955年7月29日 |
公布 | 1955年8月5日 |
施行 | 1956年4月1日 |
所管 | 文部科学省 |
主な内容 | 女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保について |
関連法令 | 地方公務員法など |
制定時題名 | 女子教育職員の産前産後の休暇中における学校教育の正常な実施の確保に関する法律 |
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女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(じょしきょうしょくいんのしゅっさんにさいしてのほじょきょうしょくいんのかくほにかんするほうりつ、昭和30年8月5日法律第125号)は、公立の学校に勤務する女子教職員が出産する場合における当該学校の教職員の職務を補助させるための教職員の臨時的任用等に関し必要な事項を定め、もって女子教職員の母体の保護を図りつつ、学校教育の正常な実施を確保すること等に関する法律である。制定当時の題名は「女子教育職員の産前産後の休暇中における学校教育の正常な実施の確保に関する法律」。昭和36年法律第200号[1]による改正で「女子教育職員の出産に際しての補助教育職員の確保に関する法律」となり、昭和53年法律第65号[2]による改正で現行の題名となった。
1955年(昭和30年)8月5日に公布された。
構成
- 第1条(目的)
- 第2条(定義)
- 第3条(公立の学校等における教職員の臨時的任用)
- 第4条(適用除外)
- 第5条(公立学校以外の学校において講ずべき措置)
- 附則
脚注
関連項目
女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律
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「教育関係職員」の記事における「女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律」の解説
この法律において「教職員」とは、校長(園長を含む。以下同じ。)、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)、実習助手、寄宿舎指導員、学校栄養職員(学校給食法(昭和29年法律第160号)第5条の3に規定する職員のうち栄養教諭以外の者をいう。以下同じ。)及び事務職員をいう。
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