失権とは? わかりやすく解説

失権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/16 13:50 UTC 版)

遺族年金」の記事における「失権」の解説

遺族基礎年金寡婦年金遺族厚生年金受給は、受給権者次のいずれかに該当する至ったときは、消滅する一度消滅した受給復活することは無い。 死亡したとき 婚姻をしたとき遺族基礎年金受給有する配偶者再婚したからといって子まで失権するわけではないが(子が再婚相手養子になっても「直系姻族養子」となるので、失権しない)、通常実父母(前配偶者)が「生計同じくするその子の父もしくは母」に該当するので、結局遺族基礎年金支給されない(遺族厚生年金支給される)。 直系血族又は直系姻族以外の者の養子となったとき 離縁により死亡した者のとの親族関係終了したとき受給権者たる配偶者が、実家復籍姓名を旧に戻しただけでは「離縁」とはならないので、失権しない。 子・孫について18歳年度末終了したとき。ただし障害等級1級2級にあるときを除く 障害等級1級2級にある子・孫について、その事情がやんだとき。ただし18歳年度末までにあるときを除く 子・孫について、20歳達したとき 遺族基礎年金受給有する配偶者で、子のすべてが減額改定事由いずれかに該当したとき(遺族基礎年金のみ)子のすべてが直系血族又は直系姻族養子となった場合、子は失権しないが、子のすべてが減額改定事由該当するため、配偶者は失権する。 平成19年2007年4月1日以降遺族厚生年金受給発生した場合において、30歳未満の妻が遺族基礎年金受給取得しない場合において、遺族厚生年金受給取得した日から起算して5年経過したとき(遺族厚生年金のみ) 平成19年2007年4月1日以降遺族厚生年金受給発生した場合において、遺族基礎年金受給有する妻が30歳到達する日までにその受給消滅した場合において、その消滅した日から起算して5年経過したとき(遺族厚生年金のみ) 遺族厚生年金受給有する父母・孫・祖父母で、被保険者であった者)の死亡当時胎児であった者が出生したとき(遺族厚生年金のみ) 寡婦年金受給権者有する妻が、65歳達したとき(寡婦年金のみ) 寡婦年金受給権者有する妻が、老齢基礎年金支給繰上げ請求したとき(寡婦年金のみ)

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失権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/09 05:01 UTC 版)

老齢年金」の記事における「失権」の解説

老齢基礎年金付加年金老齢厚生年金(特別支給、「本来の」とも)の受給は、受給権者死亡したときに消滅するまた、特別支給の老齢厚生年金受給は、受給権者65歳達したときは消滅する

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失権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/17 03:18 UTC 版)

障害年金」の記事における「失権」の解説

障害基礎年金障害厚生年金受給は、次のいずれか場合消滅する受給権者死亡したとき 障害等級1~3級該当する障害の状態にない者が65歳達したとき。ただし、65歳達した日において、障害等級1~3級該当しなくなった日から起算して該当することなく3年経過していないときを除く。 障害等級1~3級該当しなくなった日から起算して該当することなく3年経過したとき。ただし、当該受給権者65歳未満であるときを除く。1994(平成6)年の改正により、障害基礎年金等の受給権者厚生年金保険法による障害等級3級以上)に該当しなくなった場合3年経過後に受給消滅する取扱いから、65歳達するまでは受給消滅させない取扱い変更となった65歳達しても、不該当3年経過しなければ消滅しない)。これに伴い改正法施行日1994(平成6)年11月9日前に障害等級該当することなく3年経過により受給消滅した障害基礎年金のうち、同一傷病により施行日以降65歳達する日の前日までの間に障害等級1級または2級)に該当した者については、その期間内障害基礎年金支給請求することができることとなった併合認定により、前後障害併合した障害程度による障害基礎年金障害厚生年金受給取得したとき(従前年金受給消滅する

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