大阪府の大部分・和歌山県・奈良県・滋賀県・三重県の伊賀・京都府の山城・兵庫県の一部 (1896 - )
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「第4師管」の記事における「大阪府の大部分・和歌山県・奈良県・滋賀県・三重県の伊賀・京都府の山城・兵庫県の一部 (1896 - )」の解説
1896年に陸軍の師団をほぼ倍増する軍拡が実施されたとき、明治29年3月14日制定、16日公布、4月1日施行の勅令第82号によって陸軍管区表も改正された。このとき、従来の師管を二分して新しい師管を作り出したため、師管もほぼ倍増になった。従来の旅管を廃止して同じ地区を師管とし、従来の大隊区を廃止して同じ地区を連隊区とする、というように、区分を格上げすることで、区割り変更を最小限にとどめる工夫がとられた。それまでの第4師管は南東部と北西部に二分され、南東部のほうが第4師管を引き継ぎ、北西部は新設の第10師管になった。新しい第4師管は、従来の第7旅管の領域とほぼ同じだが、淡路島の扱いだけが違っていた。 全域が第4師管に入ったのは和歌山県・奈良県・滋賀県である。ほかに三重県ではひきつづき伊賀国にあたる地方が第4師管になり、東の境界に変更はない。西隣の第10師管との境界は、都道府県境と一致せず、大阪府・京都府・兵庫県が分割された。大阪府は、北部の5郡(西成郡島上郡・島下郡・能勢郡・豊島郡)を除く大部分が第4師管になった。京都府では、山城国にあたる南部が第4師管に属した。兵庫県では淡路国の2郡が第4師管に属した。淡路島を第4師管に含めることには、大阪湾に通じる海峡防衛を第4師団の統一指揮におく意味があった。 第4師管(1896年4月1日以降 - 1903年2月13日)大阪連隊区 和歌山連隊区 大津連隊区 京都連隊区 1903年、明治36年2月13日制定・14日公布の勅令第13号で、ふたたび旅管を置いた。区割りはそのままでである。これが日露戦争のときの管区になった。 第4師管(1903年2月14日 - 1907年9月17日以降)第7旅管大阪連隊区 和歌山連隊区 第19旅管大津連隊区 京都連隊区
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