外来語用例の表記原則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 20:13 UTC 版)
「外来語表記法 (大韓民国)」の記事における「外来語用例の表記原則」の解説
外来語用例の表記原則(외래어 표기 용례의 표기 원칙)は、1986年の外来語表記法が制定された後に発刊された「外来語表記用例集(地名・人名)」、追伸欄に細則という形で上乗せされた規則である。この内第6章 - 9章に関しては、実際の国立国語院で外来語の単語を審査するときに適用されるため、以上の外来語表記法に準ずる地位を有している。そのため国立国語院のウェブページでは、これらの章を外来語表記法とともに紹介し、この規定が設けられた後に改正された外来語表記法とずれる場合は「※」の表示をして混乱を避けるようにしていた。 現在、国立国語院のページ上に同規則は公開されていないが、用例集においては現在も規則に準拠して表記されている。 第6章「表記の原則」 第7章「その他言語表記の一般原則」 第8章「ラテン語の表記原則」 第9章「ギリシャ語の表記原則」 8章と9章に関しては、ヨーロッパで古典語の地位を確立された2言語に関する規定である。いずれも現代言語として通用するものだが、古典語としての地位のために古代語の音韻を無視できない状況にある。そのため8章と9章では古代語、現代語それぞれの音韻、そして韓国での表記習慣の三者に妥協を見て定められた臨時の規定である。
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