外来語用例の表記原則とは? わかりやすく解説

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外来語用例の表記原則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 20:13 UTC 版)

外来語表記法 (大韓民国)」の記事における「外来語用例の表記原則」の解説

外来語用例の表記原則(외래어 표기 용례의 표기 원칙)は、1986年外来語表記法制定された後に発刊された「外来語表記用例集(地名・人名)」、追伸細則という形で上乗せされた規則である。この内6章 - 9章に関しては、実際国立国語院外来語単語審査するときに適用されるため、以上の外来語表記法準ずる地位有している。そのため国立国語院ウェブページでは、これらの章を外来語表記法とともに紹介し、この規定設けられた後に改正され外来語表記法とずれる場合は「※」の表示をして混乱避けるようにしていた。 現在、国立国語院ページ上に同規則公開されていないが、用例においては現在も規則準拠して表記されている。 第6章表記原則第7章「その他言語表記一般原則第8章ラテン語表記原則第9章ギリシャ語表記原則8章9章に関しては、ヨーロッパで古典語地位確立された2言語に関する規定である。いずれも現代言語として通用するものだが、古典語としての地位のために古代語音韻無視できない状況にある。そのため8章9章では古代語現代語それぞれの音韻、そして韓国での表記習慣三者妥協見て定められ臨時規定である。

※この「外来語用例の表記原則」の解説は、「外来語表記法 (大韓民国)」の解説の一部です。
「外来語用例の表記原則」を含む「外来語表記法 (大韓民国)」の記事については、「外来語表記法 (大韓民国)」の概要を参照ください。

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