基本理念(2条)単なる復旧にとどまらない、21世紀半ばにおける日本のあるべき姿を目指した復興を行うこと。地域住民の意向を尊重して、国と地方公共団体が連携すること。少子高齢化、人口の減少、国境を越えた社会経済活動の進展への対応、食料問題、電力その他のエネルギーの利用の制約、環境への負荷及び地球温暖化問題等の人類共通の課題の解決に資するための先導的な施策に取り組むこと。次に掲げる施策が推進されるべきこと。将来にわたって安心して暮らすことのできる安全な地域づくりを進めるための施策被災地域における雇用機会の創出と持続可能で活力ある社会経済の再生を図るための施策地域の特色ある文化を振興し、地域社会のきずな絆の維持及び強化を図り、並びに共生社会の実現に資するための施策原子力発電施設の事故による災害を受けた地域の復興については、当該災害の復旧の状況等を勘案しつつ、前各号に掲げる事項が行われるべきこと。国の責務(3条)
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「東日本大震災復興基本法」の記事における「基本理念(2条)単なる復旧にとどまらない、21世紀半ばにおける日本のあるべき姿を目指した復興を行うこと。地域住民の意向を尊重して、国と地方公共団体が連携すること。少子高齢化、人口の減少、国境を越えた社会経済活動の進展への対応、食料問題、電力その他のエネルギーの利用の制約、環境への負荷及び地球温暖化問題等の人類共通の課題の解決に資するための先導的な施策に取り組むこと。次に掲げる施策が推進されるべきこと。将来にわたって安心して暮らすことのできる安全な地域づくりを進めるための施策被災地域における雇用機会の創出と持続可能で活力ある社会経済の再生を図るための施策地域の特色ある文化を振興し、地域社会のきずな絆の維持及び強化を図り、並びに共生社会の実現に資するための施策原子力発電施設の事故による災害を受けた地域の復興については、当該災害の復旧の状況等を勘案しつつ、前各号に掲げる事項が行われるべきこと。国の責務(3条)」の解説
国は、基本理念にのっとり、21世紀半ばにおける日本のあるべき姿を示すとともに、東日本大震災からの復興のための施策に関する基本的な方針(東日本大震災復興基本方針)を定め、これに基づき、東日本大震災からの復興に必要な別に法律で定める措置その他の措置を講ずる責務を有する。
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「基本理念(2条)単なる復旧にとどまらない、21世紀半ばにおける日本のあるべき姿を目指した復興を行うこと。地域住民の意向を尊重して、国と地方公共団体が連携すること。少子高齢化、人口の減少、国境を越えた社会経済活動の進展への対応、食料問題、電力その他のエネルギーの利用の制約、環境への負荷及び地球温暖化問題等の人類共通の課題の解決に資するための先導的な施策に取り組むこと。次に掲げる施策が推進されるべきこと。将来にわたって安心して暮らすことのできる安全な地域づくりを進めるための施策被災地域における雇用機会の創出と持続可能で活力ある社会経済の再生を図るための施策地域の特色ある文化を振興し、地域社会のきずな絆の維持及び強化を図り、並びに共生社会の実現に資するための施策原子力発電施設の事故による災害を受けた地域の復興については、当該災害の復旧の状況等を勘案しつつ、前各号に掲げる事項が行われるべきこと。国の責務(3条)」を含む「東日本大震災復興基本法」の記事については、「東日本大震災復興基本法」の概要を参照ください。
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