基本理念単なる復旧にとどまらない、21世紀半ばにおける日本のあるべき姿を目指した復興を行うこと。地域住民の意向を尊重して、国と地方公共団体が連携すること。少子高齢化、人口の減少、国境を越えた社会経済活動の進展への対応、食料問題、電力その他のエネルギーの利用の制約、環境への負荷及び地球温暖化問題等の人類共通の課題の解決に資するための先導的な施策に取り組むこと。次に掲げる施策が推進されるべきこと。将来にわたって安心して暮らすことのできる安全な地域づくりを進めるための施策被災地域における雇用機会の創出と持続可能で活力ある社会経済の再生を図るための施策地域の特色ある文化を振興し、地域社会のきずな絆の維持及び強化を図り、並びに共生社会の実現に資するための施策原子力発電施設の事故による災害を受けた地域の復興については、当該災害の復旧の状況等を勘案しつつ、前各号に掲げる事項が行われるべきこと。国の責務とは? わかりやすく解説

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基本理念(2条)単なる復旧にとどまらない、21世紀半ばにおける日本のあるべき姿を目指した復興を行うこと。地域住民の意向を尊重して、国と地方公共団体が連携すること。少子高齢化、人口の減少、国境を越えた社会経済活動の進展への対応、食料問題、電力その他のエネルギーの利用の制約、環境への負荷及び地球温暖化問題等の人類共通の課題の解決に資するための先導的な施策に取り組むこと。次に掲げる施策が推進されるべきこと。将来にわたって安心して暮らすことのできる安全な地域づくりを進めるための施策被災地域における雇用機会の創出と持続可能で活力ある社会経済の再生を図るための施策地域の特色ある文化を振興し、地域社会のきずな絆の維持及び強化を図り、並びに共生社会の実現に資するための施策原子力発電施設の事故による災害を受けた地域の復興については、当該災害の復旧の状況等を勘案しつつ、前各号に掲げる事項が行われるべきこと。国の責務(3条)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/23 23:44 UTC 版)

東日本大震災復興基本法」の記事における「基本理念2条単なる復旧とどまらない21世紀半ばにおける日本あるべき姿目指し復興を行うこと。地域住民意向尊重して国と地方公共団体連携すること。少子高齢化人口減少国境越えた社会経済活動進展への対応、食料問題電力その他のエネルギー利用の制約環境への負荷及び地球温暖化問題等の人類共通の課題解決資するための先導的な施策取り組むこと。次に掲げ施策推進されるべきこと。将来わたって安心して暮らすことのできる安全な地域づくり進めるための施策被災地域における雇用機会創出持続可能活力ある社会経済再生を図るための施策地域の特色ある文化振興し地域社会のきずな絆の維持及び強化図り並びに共生社会実現資するための施策原子力発電施設事故による災害受けた地域復興については、当該災害の復旧状況等を勘案しつつ、前各号掲げ事項が行われるべきこと。国の責務3条)」の解説

国は、基本理念のっとり21世紀半ばにおける日本あるべき姿を示すとともに東日本大震災からの復興のための施策に関する基本的な方針東日本大震災復興基本方針)を定め、これに基づき東日本大震災からの復興必要な別に法律定め措置その他の措置講ずる責務有する

※この「基本理念(2条)単なる復旧にとどまらない、21世紀半ばにおける日本のあるべき姿を目指した復興を行うこと。地域住民の意向を尊重して、国と地方公共団体が連携すること。少子高齢化、人口の減少、国境を越えた社会経済活動の進展への対応、食料問題、電力その他のエネルギーの利用の制約、環境への負荷及び地球温暖化問題等の人類共通の課題の解決に資するための先導的な施策に取り組むこと。次に掲げる施策が推進されるべきこと。将来にわたって安心して暮らすことのできる安全な地域づくりを進めるための施策被災地域における雇用機会の創出と持続可能で活力ある社会経済の再生を図るための施策地域の特色ある文化を振興し、地域社会のきずな絆の維持及び強化を図り、並びに共生社会の実現に資するための施策原子力発電施設の事故による災害を受けた地域の復興については、当該災害の復旧の状況等を勘案しつつ、前各号に掲げる事項が行われるべきこと。国の責務(3条)」の解説は、「東日本大震災復興基本法」の解説の一部です。
「基本理念(2条)単なる復旧にとどまらない、21世紀半ばにおける日本のあるべき姿を目指した復興を行うこと。地域住民の意向を尊重して、国と地方公共団体が連携すること。少子高齢化、人口の減少、国境を越えた社会経済活動の進展への対応、食料問題、電力その他のエネルギーの利用の制約、環境への負荷及び地球温暖化問題等の人類共通の課題の解決に資するための先導的な施策に取り組むこと。次に掲げる施策が推進されるべきこと。将来にわたって安心して暮らすことのできる安全な地域づくりを進めるための施策被災地域における雇用機会の創出と持続可能で活力ある社会経済の再生を図るための施策地域の特色ある文化を振興し、地域社会のきずな絆の維持及び強化を図り、並びに共生社会の実現に資するための施策原子力発電施設の事故による災害を受けた地域の復興については、当該災害の復旧の状況等を勘案しつつ、前各号に掲げる事項が行われるべきこと。国の責務(3条)」を含む「東日本大震災復興基本法」の記事については、「東日本大震災復興基本法」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「基本理念単なる復旧にとどまらない、21世紀半ばにおける日本のあるべき姿を目指した復興を行うこと。地域住民の意向を尊重して、国と地方公共団体が連携すること。少子高齢化、人口の減少、国境を越えた社会経済活動の進展への対応、食料問題、電力その他のエネルギーの利用の制約、環境への負荷及び地球温暖化問題等の人類共通の課題の解決に資するための先導的な施策に取り組むこと。次に掲げる施策が推進されるべきこと。将来にわたって安心して暮らすことのできる安全な地域づくりを進めるための施策被災地域における雇用機会の創出と持続可能で活力ある社会経済の再生を図るための施策地域の特色ある文化を振興し、地域社会のきずな絆の維持及び強化を図り、並びに共生社会の実現に資するための施策原子力発電施設の事故による災害を受けた地域の復興については、当該災害の復旧の状況等を勘案しつつ、前各号に掲げる事項が行われるべきこと。国の責務」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



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