地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 10:04 UTC 版)
「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」の記事における「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等」の解説
地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等(六次産業化)については、農林水産大臣が農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化の促進に関する基本方針を定める。 農林漁業者等は、農林漁業経営の改善を図るための農林漁業及び関連事業の総合化を行う事業計画(総合化事業計画)を農林水産大臣に提出して、その認定を受ける。計画の例としては、農林水産物及びその副産物(バイオマス等)の生産、加工、販売を一体的に行う計画などが考えられる。 総合化事業計画について認定を受ければ、事業計画に必要な資金は、それぞれ農業改良資金融通法による農業改良資金、林業・木材産業改善資金助成法による林業・木材産業改善資金又は沿岸漁業改善資金助成法による経営等改善資金等とみなされ、貸付金の利息は無利子とされ、さらにこれらの法の規定よりも長い償還期限、据置期間等の設定などの支援措置が講じられる。また、総合化事業の施設整備については農地転用手続きの簡素化を受けるなどの農地法適用の特例を受けるほか、総合化事業計画による産地連携野菜供給契約に基づく指定野菜の供給の事業を行う場合、指定野菜のリレー出荷による契約販売に対する交付金の交付があるなどの野菜生産出荷安定法の適用の特例を受ける。 また、民間事業者等が農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化の促進のため、新品種の育成や新生産方式など研究開発・成果利用事業を行おうとするときは、その研究開発・成果利用事業計画を主務大臣に提出して認定を受けることができる。認定を受けた場合において、認定研究開発・成果利用事業の成果による出願品種の品種登録出願の出願料や育成者権の登録料について減免措置があるなど種苗法の特例が適用されるほか、研究開発・成果利用事業の施設整備に関して農地転用手続きの簡素化を受けるなどの農地法適用の特例を受ける。
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