地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等の意味・解説 

地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 10:04 UTC 版)

地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」の記事における「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等」の解説

地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等(六次産業化)については、農林水産大臣農林漁業者等による農林漁業及び関連事業総合化促進に関する基本方針定める。 農林漁業者等は、農林漁業経営改善を図るための農林漁業及び関連事業総合化を行う事業計画総合化事業計画)を農林水産大臣提出して、その認定を受ける。計画の例としては、農林水産物及びその副産物バイオマス等)の生産加工販売一体的に行う計画などが考えられる総合化事業計画について認定を受ければ、事業計画必要な資金は、それぞれ農業改良資金融通法による農業改良資金林業・木材産業改善資金助成法による林業・木材産業改善資金又は沿岸漁業改善資金助成法による経営改善資金等とみなされ貸付金利息無利子とされ、さらにこれらの法の規定よりも長い償還期限据置期間等の設定など支援措置講じられるまた、総合化事業施設整備については農地転用手続き簡素化を受けるなどの農地法適用特例を受けるほか、総合化事業計画による産地連携野菜供給契約に基づく指定野菜供給事業を行う場合指定野菜リレー出荷による契約販売対す交付金交付があるなどの野菜生産出荷安定法適用特例を受ける。 また、民間事業者等が農林漁業者等による農林漁業及び関連事業総合化促進のため、新品種の育成新生方式など研究開発成果利用事業行おうとするときは、その研究開発成果利用事業計画主務大臣提出して認定を受けることができる。認定受けた場合において、認定研究開発成果利用事業成果による出願品種品種登録出願出願料や育成者権登録料について減免措置があるなど種苗法特例適用されるほか、研究開発成果利用事業施設整備に関して農地転用手続き簡素化を受けるなどの農地法適用特例を受ける。

※この「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等」の解説は、「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」の解説の一部です。
「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等」を含む「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」の記事については、「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等」の関連用語

地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS