国有鉄道における利用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 15:09 UTC 版)
軽便線も参照のこと 当法の対象は主に民営鉄道であったが、施行翌年の1911年(明治44年)から国有鉄道においても利用された。 国有鉄道では鉄道敷設法の規定に基づき計画路線を建設して来たが、この頃から同法の予定線が幹線鉄道に偏っており、地方小路線については全くの空白であることが問題視され始めた。しかし相手が法律であるため新たに路線計画を立てるには法改正が必要であり、極めて手続として煩雑であった。 そこで政府が眼をつけたのが当法である。法解釈を広げ、「高規格を必要としない路線で、地元に起業者がいないか将来的に有望な路線」に限り、当法を適用して帝国議会で予算承認をするだけで路線を建設出来るようにした。いわば国有の軽便鉄道で、「軽便線」という路線規格として鉄道敷設法が改正される1922年(大正11年)まで使用していた。 なお当法が廃止された後も制度が続いたのは、予算枠を1929年(大正18年=昭和4年)まであらかじめ先取りしてあったためである。
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