国有鉄道における利用とは? わかりやすく解説

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国有鉄道における利用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 15:09 UTC 版)

軽便鉄道法」の記事における「国有鉄道における利用」の解説

軽便線参照のこと 当法の対象は主に民営鉄道であったが、施行翌年1911年明治44年)から国有鉄道においても利用された。 国有鉄道では鉄道敷設法規定に基づき計画路線建設して来たが、この頃から同法予定線幹線鉄道偏っており、地方小路線については全くの空白であることが問題視され始めた。しかし相手法律であるため新たに路線計画立てるには法改正が必要であり、極めて手続として煩雑であった。 そこで政府が眼をつけたのが当法である。法解釈広げ、「高規格を必要としない路線で、地元起業者がいないか将来的有望な路線」に限り、当法を適用して帝国議会予算承認をするだけで路線建設出来るようにした。いわば国有軽便鉄道で、「軽便線」という路線規格として鉄道敷設法改正される1922年大正11年)まで使用していた。 なお当法が廃止された後も制度続いたのは、予算1929年大正18年昭和4年)まであらかじめ先取りしてあったためである。

※この「国有鉄道における利用」の解説は、「軽便鉄道法」の解説の一部です。
「国有鉄道における利用」を含む「軽便鉄道法」の記事については、「軽便鉄道法」の概要を参照ください。

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