国家情報機関及びその職員の職権の権限とは? わかりやすく解説

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国家情報機関及びその職員の職権の権限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/27 10:57 UTC 版)

中華人民共和国国家情報法」の記事における「国家情報機関及びその職員の職権の権限」の解説

国家情報機関は、国外機構組織及び個人実施し若しくは他人に指図若しくは資金援助して実施させた、又は国内外機構組織及び個人結託して実施した中華人民共和国の国の安全及び利益危害を及ぼす行為関連する情報を法に従い収集及び処理し上述行為警戒阻止及び処罰するために根拠又は参考となる情報提供しなければならない第11条)。 国家情報機関は、関係する機関・組織個人に対して必要な支持援助及び協力の提供を要求することができる(第14条)。 国家情報機関は、必要に応じて、国の関係規定に基づき厳格な承認手続経て技術偵察措置通信傍受等)及び職員の身分保護措置講じることができる(第15条)。 国家情報機関活動要員は、法に従い任務遂行するに当たり、国の関係規定に基づき許可得て必要な証明文書提示することにより、立入り制限されている関係区域・場所に立ち入り関係する機関組織及び個人対し関係する状況について聴取又は質問行い関係する公文書資料及び物品閲覧又は押収することができる(第16条)。 国家情報機関活動要員は、緊急の任務遂行する必要がある場合必要な証明文書提示することにより、通行便宜を受けることができる。国家情報活動機構活動要員は、業務上の必要に基づき、国の関係規定従い関係する機関組織及び個人交通手段通信手段及び土地建物優先的に使用又は法により接収することができ、必要な場合関連活動場所及び施設・設備設置することができる。任務終了後は、速やかに返却又は原状回復し、かつ、規定従い相応費用支払なければならず、損失生じさせたときは、補償しなければならない第17条)。

※この「国家情報機関及びその職員の職権の権限」の解説は、「中華人民共和国国家情報法」の解説の一部です。
「国家情報機関及びその職員の職権の権限」を含む「中華人民共和国国家情報法」の記事については、「中華人民共和国国家情報法」の概要を参照ください。

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