国家情報機関及びその職員の職権の権限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/27 10:57 UTC 版)
「中華人民共和国国家情報法」の記事における「国家情報機関及びその職員の職権の権限」の解説
国家情報機関は、国外の機構、組織及び個人が実施し、若しくは他人に指図若しくは資金援助して実施させた、又は国内外の機構、組織及び個人が結託して実施した中華人民共和国の国の安全及び利益に危害を及ぼす行為に関連する情報を法に従い収集及び処理し、上述の行為を警戒、阻止及び処罰するために根拠又は参考となる情報を提供しなければならない(第11条)。 国家情報機関は、関係する機関・組織・個人に対して、必要な支持、援助及び協力の提供を要求することができる(第14条)。 国家情報機関は、必要に応じて、国の関係規定に基づき、厳格な承認手続を経て、技術偵察措置(通信傍受等)及び職員の身分保護措置を講じることができる(第15条)。 国家情報機関の活動要員は、法に従い任務を遂行するに当たり、国の関係規定に基づき、許可を得て、必要な証明文書を提示することにより、立入りが制限されている関係区域・場所に立ち入り、関係する機関、組織及び個人に対し関係する状況について聴取又は質問を行い、関係する公文書、資料及び物品を閲覧又は押収することができる(第16条)。 国家情報機関の活動要員は、緊急の任務を遂行する必要がある場合、必要な証明文書を提示することにより、通行の便宜を受けることができる。国家情報活動機構の活動要員は、業務上の必要に基づき、国の関係規定に従い、関係する機関、組織及び個人の交通手段、通信手段及び土地建物を優先的に使用又は法により接収することができ、必要な場合、関連の活動場所及び施設・設備を設置することができる。任務の終了後は、速やかに返却又は原状回復し、かつ、規定に従い相応の費用を支払わなければならず、損失を生じさせたときは、補償しなければならない(第17条)。
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