国内管轄事項とはとは? わかりやすく解説

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国内管轄事項とは

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/19 07:03 UTC 版)

内政不干渉の原則」の記事における「国内管轄事項とは」の解説

かつては「国内管轄事項とは、国家政治制度自国民の取り扱いなど国家存立欠かせない重要な事項である」と実体的に考えられていたが、1923年のチュニス・モロッコ国籍法事件勧告意見で、常設国際司法裁判所は「ある事項もっぱら国内管轄属すか否かは、本質上相対的な問題であり、国際法発展依存する」とし、国内問題範囲は動くものとしている。このため一般に国際法規律せず各国主権裁量ゆだねられている分野」と理解されている。一方で第二次大戦後は人権保護国際的関心事項となり、1948年世界人権宣言始め様々な国際人権条約誕生した人権問題発生直ち外国からの干渉もたらすものではないが、大規模なとりわけ重大な人権侵害は単に国際人保障観点から問題なるだけではなく周辺地域国際の平和と安全に脅威となる重大な事態となる恐れがあるため正当な国際的関心事項として扱われる。さらに1993年世界人権会議採択されウィーン宣言及び行動計画では「各国の歴史的、文化的背景考慮する必要性認めるが、人権普遍性疑い余地がない」ことが明言された。このウィーン宣言及び行動計画拠って国際連合人権高等弁務官事務所設立され2006年には世界人権状況監視し体系的な人権蹂躙対処するための国際連合人権理事会設立された。

※この「国内管轄事項とは」の解説は、「内政不干渉の原則」の解説の一部です。
「国内管轄事項とは」を含む「内政不干渉の原則」の記事については、「内政不干渉の原則」の概要を参照ください。

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