国内管轄の原則とは? わかりやすく解説

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国内管轄の原則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/27 22:39 UTC 版)

国籍」の記事における「国内管轄の原則」の解説

国際法原則上、国籍得喪に関する立法各国国内管轄事項であるとされている。もっとも無制限に妥当するものではなく国籍決定に関する条約締結した国家は、国内立法に際して条約による制約を受けるのはもちろんである。ただし、国内法側面において、憲法頂点とする国内法秩序国際法である条約との優劣どのように位置付けるかという論点存在する例えば、日本では条約憲法に劣後法律優先するものと一般に考えられているので、国会国籍に関する立法を行う際に条約による制約を受けることになるが、仮に条約の内容憲法に抵触するのである場合には、国会憲法に従うことを優先しなければならないので、その限りにおいて条約の内容反す立法が行われることとなろう一方アメリカのように条約法律同順位であると考えている国では、先に締結され条約反す内容国内立法を行うことが許されるということになろう。 国籍得喪に関する国内法存在形態については、憲法典規定を置く形態ドミニカ共和国ジャマイカなど)、民法典規定を置く形態フランススペインなど)、複数法典分散させる形態ポルトガルパナマなど)もあるが、多くの国では国籍得喪に関して規定した一つ法典制定している(日本アメリカ合衆国ドイツ大韓民国など)。 国籍得喪に関する立法各国国内管轄事項である以上、各国それぞれ独自の国籍法制定することになる。各国国籍法内容全て一致する保証はないため、重国籍無国籍生じ可能性は常に存在する換言すれば、重国籍無国籍国籍法各国国内管轄事項とされていることから論理必然的に生じ現象である。

※この「国内管轄の原則」の解説は、「国籍」の解説の一部です。
「国内管轄の原則」を含む「国籍」の記事については、「国籍」の概要を参照ください。

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