名誉又は信用の毀損の特例とは? わかりやすく解説

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名誉又は信用の毀損の特例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/02/09 04:01 UTC 版)

不法行為の準拠法」の記事における「名誉又は信用の毀損の特例」の解説

不法行為について、通則17本文規定する結果発生地法を準拠法とすると、名誉や信用毀損する情報複数法域伝播した場合に、いずれの地が結果発生地になるのかという問題生じ被害が一番大きい地の法の選択するのか、情報伝播した全ての法域結果発生地とするのかなど)、法的解決複雑になる恐れがある。 そのため、通則法では、準拠法明確化被害者保護加害者予見可能性観点から、名誉毀損又は信用毀損不法行為については、被害者常居所地法を準拠法にすることにより、バランスをとった(通則19条)。例えば、A国居住する甲が、B国内のサーバ設置されている電子掲示板に、C国に常居所有する乙の名誉を毀損する書き込みをした場合、C国法に基づき不法行為成否判断される。 名誉や信用以外の人格権毀損した場合については、条文上は本条送致範囲には含まれていない。この点に関する立案担当者解説によると、いかなる権利人格権範疇含まれるかが各国により様々であることから、適用範囲明確にすることが困難である等として、特則規定設けられなかったとされている(小出邦夫編著一問一答 新し国際私法112頁)。これに対しては、パブリシティ権侵害呼ばれるものについてはいわゆる市場問題であり、通常の不法行為として扱う(通則17条の問題として結果発生地法が原則になる)べきであるのに対しプライバシー権侵害については名誉や信用毀損した場合異な連結政策を採るのは妥当ではないとして19条の送致範囲含まれるとの見解示されている(澤木敬郎道垣内正人国際私法入門第6版〕』246頁)。

※この「名誉又は信用の毀損の特例」の解説は、「不法行為の準拠法」の解説の一部です。
「名誉又は信用の毀損の特例」を含む「不法行為の準拠法」の記事については、「不法行為の準拠法」の概要を参照ください。

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