医行為に含まれない行為とは? わかりやすく解説

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医行為に含まれない行為

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 07:14 UTC 版)

医業」の記事における「医行為に含まれない行為」の解説

2007年国立国会図書館調査及び立法考査局の『レファレンス』は、資格法存在するあん摩」「マッサージ」「指圧」「はり」「きゅう」「柔道整復」について、「医業類似行為は、その業務独占違反罰則が他と比較して軽いことから推測されるように人体への危害を及ぼすおそれが相対的に小さく一般的には医行為には含まれない理解されている…。…医業類似行為医行為含まれないならば、医師医業類似行為業として行えることは当然とはいえず、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第1条柔道整復師法第15条のような明文規定があって初め医師がこれを業としてなしうることとなる」と説明している。 2008年東京地方裁判所は、「柔道整復」は医行為該当するため、これを業として行うことは「医業」に該当する、という原告柔道整復師)の主張退けた。同裁判所は、資格法存在するあん摩」「マッサージ」「指圧」「はり」「きゅう」「柔道整復」について、医行為ではなく医業類似行為だと説明している。 2009年東京高等裁判所は、「柔道整復」の一部である保険対象施術医行為該当するため、これを業として行うことは「医業」に該当する、という控訴人(柔道整復師)の主張退けた。同裁判所は「柔道整復…の施術は、一般的に医行為比べて危険度の低い行為であるし、医師ではなく柔道整復師施術をすることから、その業務の範囲施術法について制限がある(柔道整復師外科手術薬品投与等ができないし、医師同意なければ原則として脱臼又は骨折患部施術をすることができない柔道整復師法16条、17条)。)のであるから、一般的に柔道整復医行為に当たるということはできないまた、仮に、柔道整復一部に…医行為重複するものがあり得るとしても、柔道整復師資格技能は、医師資格技能とは異なるから、…施術限られた一部重複することから、直ち柔道整復が…医行為一般的に同質のものであるということはできない。」と説明している。

※この「医行為に含まれない行為」の解説は、「医業」の解説の一部です。
「医行為に含まれない行為」を含む「医業」の記事については、「医業」の概要を参照ください。

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