医行為に含まれない行為
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 07:14 UTC 版)
2007年、国立国会図書館調査及び立法考査局の『レファレンス』は、資格法が存在する「あん摩」「マッサージ」「指圧」「はり」「きゅう」「柔道整復」について、「医業類似行為は、その業務独占違反の罰則が他と比較して軽いことから推測されるように人体への危害を及ぼすおそれが相対的に小さく、一般的には医行為には含まれないと理解されている…。…医業類似行為が医行為に含まれないならば、医師が医業類似行為を業として行えることは当然とはいえず、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第1条や柔道整復師法第15条のような明文の規定があって初めて医師がこれを業としてなしうることとなる」と説明している。 2008年、東京地方裁判所は、「柔道整復」は医行為に該当するため、これを業として行うことは「医業」に該当する、という原告(柔道整復師)の主張を退けた。同裁判所は、資格法が存在する「あん摩」「マッサージ」「指圧」「はり」「きゅう」「柔道整復」について、医行為ではなく、医業類似行為だと説明している。 2009年、東京高等裁判所は、「柔道整復」の一部である保険対象施術は医行為に該当するため、これを業として行うことは「医業」に該当する、という控訴人(柔道整復師)の主張を退けた。同裁判所は「柔道整復…の施術は、一般的に医行為と比べて危険度の低い行為であるし、医師ではなく柔道整復師が施術をすることから、その業務の範囲や施術法について制限がある(柔道整復師は外科手術、薬品の投与等ができないし、医師の同意がなければ原則として脱臼又は骨折の患部に施術をすることができない(柔道整復師法16条、17条)。)のであるから、一般的に柔道整復が医行為に当たるということはできない。また、仮に、柔道整復の一部に…医行為に重複するものがあり得るとしても、柔道整復師の資格・技能は、医師の資格・技能とは異なるから、…施術の限られた一部が重複することから、直ちに柔道整復が…医行為と一般的に同質のものであるということはできない。」と説明している。
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