医行為としての病理診断とは? わかりやすく解説

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医行為としての病理診断

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/13 19:46 UTC 版)

病理診断」の記事における「医行為としての病理診断」の解説

病理医患者面談する機会少ないが、患者身体部分である病理材料詳しく観察して病理診断下し、その診断結果によって治療法等大きく左右される。従って、病理診断医師か行うことのできない絶対的医行為である。一般によく誤解されているが、病理診断医行為であるため、厳密には「検査」とは異なる。患者から採取した組織検体薄切してプレパラートにのせて標本作製するまでは主に臨床検査技師が行う「病理検査行為であるが、その標本元に高度な医学知識駆使して病変種類悪性度良悪診断するのは「病理診断」という医行為である。また、細胞検査において細胞検査士悪性細胞スクリーニングするのは「病理検査行為だが、スクリーニング結果を基に病理診断細胞診断)を下すのは医師にしかできない医行為である。登録衛生検査所で「病理検査」を受託しているところもあるが、これは検査所に所属している、あるいは検査所から委託され病理医があくまで助言意見報告しているに過ぎず最終的な責任検査依頼した主従医(臨床医)にあるため、「病理検査」と呼ばれている。

※この「医行為としての病理診断」の解説は、「病理診断」の解説の一部です。
「医行為としての病理診断」を含む「病理診断」の記事については、「病理診断」の概要を参照ください。

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