医療者サイドの主張とは? わかりやすく解説

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医療者サイドの主張

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/04 15:04 UTC 版)

手技療法」の記事における「医療者サイドの主張」の解説

医療インフラ一部である:医療ライフラインなどと同様にインフラストラクチャー一部であり、国民衛生直接関わる問題である事から、 「一定水準教育基準設けて免許与え権利」と「管理を行う責任」は当然、国家帰結するので、医療従事者には国家資格が必要である。 判例通達新規開業への誤用昭和33年最高裁判決「人の健康に害を及ぼす虞…」の箇所だけが取り沙汰され一人歩きしているが、この判決の要旨は「…であるから免許制度が必要であり職選択の自由には反しない」というものであり、この判決以降医業類似行為可否述べるものではない。 この判決に伴う医業類似行為者(=療術士)への経過措置期限撤廃は既に行われており、それらは全て昭和23(1948)年2月以前に3カ月以上、業を行って届出をしていた者への経過措置であり、新規開業許可されておらず新規開業違法である。 仮に、これらの仕事乳幼児出来たとしても2008年現在、60歳未満療術業者はいないはずである。 業界慣習:ある特定の療法従事するための免許が無いなど特段事情が無い限りあん摩などの医療業界では原則民間資格を「資格・免許」とは呼ばない無免許無資格前述された「医療インフラ対す国家権利責任論」から、「民間療法」の指導を行う任意団体認定発行する免許医療資格ではない。 術技著し類似性療術行為行われる全ての技法は「揉む・叩く・擦る・押す・身体操作」など、あん摩・マッサージ・指圧行われる一連の技術体系範疇含まれており、無資格者による手技療法脱法行為である。

※この「医療者サイドの主張」の解説は、「手技療法」の解説の一部です。
「医療者サイドの主張」を含む「手技療法」の記事については、「手技療法」の概要を参照ください。

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