医療行為が可能な者とは? わかりやすく解説

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医療行為が可能な者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 02:46 UTC 版)

医療行為」の記事における「医療行為が可能な者」の解説

医療行為業として行わなければ、これを全面的に禁止する法令はない。無資格であっても前述条件を満たすなどの上正当性があれば、心肺蘇生法自動体外式除細動器使用などの応急処置を行うことができるのは、業として行うのではないからである。 また、医師以外の者に禁止されている「医業」は「医行為」を業として行うことと解されている。「医行為」は医療行為全てを指すものではなく、「歯科医業」のうちの口腔外科以外の歯科領域や、「調剤」は医療行為であるが医行為はないため、医師業として行うことはできない。ただし、調剤医師も行うことができる例外定められている。 なお、自分自身の体に行う行為該当せず、家族本人準ずるとして家族対す医療行為事実上容認されている。

※この「医療行為が可能な者」の解説は、「医療行為」の解説の一部です。
「医療行為が可能な者」を含む「医療行為」の記事については、「医療行為」の概要を参照ください。

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