医療に対する措置
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/16 15:25 UTC 版)
「緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置」の記事における「医療に対する措置」の解説
都道府県知事は、病院その他の医療機関が不足し、医療の提供に支障が生ずると認める場合に医療提供体制の確保(臨時の医療施設等)しなければならない(法第31条の2)臨時の医療施設は、2021年の改正で政府対策本部の設置の段階で可能になったが、臨時の医療施設を開設するため、土地や建物を権利者の同意なしに強制使用することは、緊急事態宣言がされている間に限り可能である(法第49条)。 実際に、2021年8月23日16時57分ごろに、医療提供体制が一段と厳しくなっているとして、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第16条の2第1項に基づき、都内すべての医療機関や診療所、医療従事者(”全ての医療機関”のため、発熱外来だけでなく、整形外科や産婦人科なども含まれる。)に対し、入院患者の最大限の受け入れやさらなる病床の確保、宿泊療養施設などへの派遣について、国と東京都が連名で協力を要請している。 また厚生労働省は、2021年8月25日、「現下の感染急拡大を踏まえた臨時の医療施設の設置の推進について」と題する事務連絡を都道府県、保健所設置市、特別区に送付した。
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「緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置」の記事における「医療に対する措置」の解説
第1回において、法第24条第1項に基づき、大阪府は、関係市町村等に対し、病床の確保を要請した。 第1回において、法第48条第1項に基づき、北海道・神奈川県・石川県・福井県・愛知県・長崎県・沖縄県は、臨時の医療施設を開設した。 第2回において、法第38条の2第1項(2021年2月施行の改正前は法第48条第1項)に基づき、千葉県、東京都、神奈川県は、臨時の医療施設を開設した。 第3回において、法第38条の2第1項(2021年2月施行の改正前は法第48条第1項)に基づき、北海道、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、静岡県、滋賀県、京都府、大阪府、岡山県、広島県、福岡県、沖縄県は、臨時の医療施設を開設した。
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