医療に対する措置とは? わかりやすく解説

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医療に対する措置

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/16 15:25 UTC 版)

緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置」の記事における「医療に対する措置」の解説

都道府県知事は、病院その他の医療機関不足し医療の提供に支障生ずると認め場合医療提供体制確保臨時医療施設等)しなければならない(法第31条の2)臨時医療施設は、2021年改正政府対策本部設置段階可能になったが、臨時医療施設開設するため、土地建物権利者同意なしに強制使用することは、緊急事態宣言がされている間に限り可能である(法第49条)。 実際に2021年8月23日16時57分ごろに、医療提供体制一段と厳しくなっているとして、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第16条の2第1項に基づき都内すべての医療機関診療所医療従事者(”全ての医療機関”のため、発熱外来だけでなく、整形外科産婦人科なども含まれる。)に対し入院患者最大限受け入れさらなる病床確保宿泊療養施設などへの派遣について、国と東京都連名協力要請している。 また厚生労働省は、2021年8月25日、「現下感染拡大踏まえた臨時医療施設設置推進について」と題する事務連絡都道府県保健所設置市特別区送付した

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医療に対する措置

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緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置」の記事における「医療に対する措置」の解説

第1回において、法第24条第1項に基づき大阪府は、関係市町村等に対し病床確保要請した第1回において、法第48条第1項に基づき北海道神奈川県石川県福井県愛知県長崎県沖縄県は、臨時医療施設開設した第2回において、法第38条の2第1項(2021年2月施行改正前は法第48条第1項に基づき千葉県東京都神奈川県は、臨時医療施設開設した第3回において、法第38条の2第1項(2021年2月施行改正前は法第48条第1項に基づき北海道茨城県栃木県埼玉県千葉県東京都神奈川県岐阜県静岡県滋賀県京都府大阪府岡山県広島県福岡県沖縄県は、臨時医療施設開設した

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