労災認定基準をゆがめた厚労省の裏通達とは? わかりやすく解説

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労災認定基準をゆがめた厚労省の裏通達

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/23 16:25 UTC 版)

アスベスト関連肺がん」の記事における「労災認定基準をゆがめた厚労省の裏通達」の解説

2006年2月厚生労働省の「石綿による健康被害係る医学的判断に関する検討会」においてアスベスト関連疾患判定係る報告書がまとめられ労災におけるアスベスト関連疾患認定基準改正された。それ以前は、石綿ばく露作業従事歴が10年以上あり、あわせて胸膜プラークなどの医学的所見があることが認定の要件となっていた。改正によって10年以下の従事であっても、肺内の石綿小体石綿繊維量が一定以上認められれば認定される基準設けられた。ところが、2007年3月14日厚生労働省は「石綿による肺がん事案事務処理について」(基労補発第0314001号 平成19年3月14日)という通達発出した。この内容は、作業従事10年未満の者に適用されるべき肺内の石綿小体基準を、10年上の者にも照らし合わせて基準満たない場合は各労働基準監督署判断するではなく本省照会をするように命じた。この通達は、「裏通達」と呼ばれている。この基準によって、本来であれば労災認定されている被害者が不認定となっており、アスベスト関連肺がん救済進んでいない大きな要因である。このような取り扱い異議唱えた被害者処分取り消しもとめて行政訴訟提起し上記のような厚生労働省運用上の不合理性を糾弾する判決出されている。なお、東京裁判には国の認定基準作成に関わった神山宣彦も国側の証人として裏通達有効性主張したが、判決ではこれらも含めた国側の意見ことごとく退けられた。中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会からも、「肺がん認定基準が、いまだに石綿曝露歴よりも、石綿小体数など数値偏重し基準になっている」と指摘されている。

※この「労災認定基準をゆがめた厚労省の裏通達」の解説は、「アスベスト関連肺がん」の解説の一部です。
「労災認定基準をゆがめた厚労省の裏通達」を含む「アスベスト関連肺がん」の記事については、「アスベスト関連肺がん」の概要を参照ください。

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