労災認定基準
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 01:51 UTC 版)
厚生労働省の労災認定基準 では、脳血管疾患及び虚血性心疾患等(略称:脳・心臓疾患)を取り扱っている。2000年7月に最高裁が下した自動車運転手の脳血管疾患の業務上外事件の判決を契機に、2001年12月に認定基準が改正され、発症前6か月間の長期間に渡る疲労の蓄積、特に現在では労働時間の長さが「過労死ライン」として数字で明記され、認定に際して考慮されるようになった。 仕事との因果関係の立証が難しいため、脳・心臓疾患の労災請求から決定(認定または不認定)までの所要日数は、平成21年度で210日となっている。また、過労死の労災認定請求のうち過労死と認められるのは5割弱である。 また過労による自殺については、従前は結果の発生を意図した故意として労災認定されていなかったが、1999年9月14日に発出された「精神障害による自殺の取扱いについて」(平成11(1999)年9月14日付 基発第545号) により、「業務上の精神障害によって、正常の認識、行為選択能力が著しく阻害され、又は自殺行為を思いとどまる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態で自殺が行われたと認められる場合には、結果の発生を意図した故意には該当しない」とされ、1999年11月に精神障害による労災認定にかかる判断指針が策定され、うつ病などによる過労自殺も労災として位置付けられた。1999年の判断指針はのちに廃止され、2011年に発出された「心理的負荷による精神障害の認定基準について(平成23(2011)年12月26日付け 基発1226第1号)」が認定基準となっている。
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